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10年近くの話ですが、どうしても忘れられずまだ何らかの手立てがあるのではと思い、質問させて頂きます。
10年ほど前義母が亡くなりました。一年後義母名義の定期が郵便局にある事がわかりました。どうして良いか分からずその郵便局に行くと「名義人が亡くなっているので相続扱いになる。相続対象者のはんこ等が必要である」といった事を説明されました。
私たちは相続対象者に連絡を取って、もっと具体的に、例えば何かの書類等必要かなどを聞きにまたその郵便局に行きました。
すると窓口にいた職員が何か気まずそうな顔をして局長を呼びに行き、「その定期は数日前に解約した」とやってきた局長に言われました。
私は目が点になり「言っている意味がわからない」
局長「故人名義だが、Aさんがその定期を契約したからそのAさんに解約手続きを行った」
私「しかし、名義人は故人ですよね?」
局長「Aさんが契約しに来たのも覚えているし、故人が老人なので税金対策のため、故人の名を借りただけだから」
と、私たちには相続が発生したので勝手に解約できないと言っている間に郵便局はそのAに対して解約してしまったのです。
ここで出てくるAというのはAは義母にとっての実子ですが、Aが幼児の頃隣家に養子として出されました。
義母は主人の母ですが、私と結婚する前の独身時代が長過ぎたのと元来四肢が不自由だった為、隣家に養子に出したAに金銭管理をお願いしていたという事です。
長い説明になり、申し訳ありません。
当時は色々とわかる限り手を尽くしました。
結果、亡義母名義の定期はAのところのまま、その郵便局も何ら咎められず営業しています。
以上の件に対しての何らかの手立てはありますか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

通常、預けた者が誰であれ、個人名義の預金は「相続対象」となります。


たぶん、小さな特定(簡易)郵便局で「代々局長をしている家と、A家は代々知り合い」なんでしようね。
地方の郵便局では、よくある事です。

>何らかの手立てはありますか?どなたか教えて下さい。

完全民営化が近づいていますから、本局としても「人支配から法支配」へ転換している郵便局が多いです。
お住まいの地域が分かりませんが、郵便貯金に関する苦情・紛争解決支援サービスセンターがあります。

○東京新宿
160-0022 新宿区新宿3-1-16 損保ジャパン新宿東ビル8階
03-3353-6861
○大阪駅前
530-0001 大阪市北区梅田1-11 大阪駅前第四ビル7階
06-6347-1512

ここで相談下さい。
ここで納得が出来ない場合は、最寄の郵政観察局に相談下さい。

相続法を無視した局長の対応は、処分対象だと思いますいよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

>小さな特定(簡易)郵便局で「代々局長をしている家と、A家は代々知り合い

その通りです。

早速、教えてくださった電話番号にて問い合わせてみます。
ご親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/14 16:40

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