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No.9
- 回答日時:
実子であるならば返済義務も承継しますので,それがいやなら相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続放棄ができる期間も限定されています。放棄するなら,なるべく早くにした方が良いでしょう。
両親の離婚で「縁が切れる」のは,その両親である男女だけです。子ども(実子)はその男女の子であることに変わりはありません(だから子どもの戸籍の父母欄には,両親が離婚しようが亡くなろうが,ずっと父と母の名が消えることなく記載され続けます)。「(親と)縁が切れる」だなんて幻想にすぎません。
子どもである以上,親が死亡すればその相続人になります(民法887条1項)。
相続人は,相続開始の時から,被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します(一身専属権を除く。民法896条)。借金はこの「義務」に当たるので,相続放棄をしない限りは,否応なく相続することになります。
相続放棄を希望する場合,それができる期間は限定されています。民法915条により,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければなりません。この期間を伸長できるとされてはいますが,そのためにはそのための申し立てを家庭裁判所にして,認められなければなりません。それはそれで一つの壁なので,一般には伸長を申し出ることなく
放棄の手続きをしています(被相続人の死亡から3か月を経過していたとしても,「自己のために相続の開始があったことを知った時」をうまく立証することで,その時から3か月以内ということで放棄できるケースもあります)。
ただ遺産に手を付けてしまうと,その行為が単純承認だとされ,相続の放棄をすることができなくなってしまいます。放棄をするつもりなら,そこは注意しておく必要があるでしょう。
No.8
- 回答日時:
> 20年以上前に両親は離婚していて、
> 子供たち全員、父との戸籍上の縁は
> 切れています。
法律上の縁を切ることができるのは
・離婚による増え不関係の解消
・養い親と養子との親子関係の解消[離縁と呼びことがあります]
・特別養子制度による養子になった事で、実の親との親子関係消滅
この3つだけです。
『両親が離婚した』という情報だけ半単するのであれば、離婚後の一方の親(例えば母親)の戸籍に載っているからと言って、親子関係は消滅しません。
ただし・・・質主様が子供の時に「特別養子制度」による養子として、新たな父親の子供になっているのであれば話は別です。
> 子供たちに借金返済義務が生じることはありますか?
上に書きましたように、親の離婚だけでは質主様は実の父親との親子関係は消滅しないので、このまま何もせずにいれば「父親の借金」も『負の財産』として相続します。結果、返済義務が生じます。
⇒この場合、相続人は自己の相続割合に応じて「借金」の返済義務を負う。
> 裁判所に相続放棄手続きをしなければなりませんか?
こちらを参考に
http://yuigonsouzoku.jp/souzokuzaisan/shakkin.html
http://yuigonsouzoku.jp/souzokuhouki/
No.7
- 回答日時:
20年以上前に両親は離婚していて、子供たち全員、
父との戸籍上の縁は切れています。
↑
戸籍に記載されていない、というだけです。
相続には関係ありません。
子供たちに借金返済義務が生じることはありますか?
↑
相続放棄などの手続をしなければ
借金も相続します。
だから、借金弁済義務が生じることが
あります。
裁判所に相続放棄手続きをしなければなりませんか?
↑
銀行預金などのプラスの財産と、借金のような
マイナスの財産を比較して、プラスが多ければ
なにもする必要はありません。
マイナスが多ければ、相続放棄をしましょう。
どちらが多いのか判らない、という場合は
限定承認をしましょう。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
↑
相続放棄は、相続が始まってから3ヶ月以内
に手続をする必要があります。
そうでないと、原則、マイナスの財産も相続する
ことになってしまいます。
相続放棄したら、次順位の相続人に教えてやる
のが親切です。
しかし、教える義務はありません。
限定承認は難しいので弁護士に依頼
しましょう。
No.6
- 回答日時:
>父との戸籍上の縁は切れています。
お父様の戸籍に掲載されていないというだけで、縁が切れたわけではありません。
お父様の財産も負債もすべて法定相続人が相続することになります。
ですので負債の方がおおければ相続放棄をしてください。
相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなくてはなりません。
相続放棄の手続きは自分でもできます。下記のサイトをご覧ください。
相続放棄は自分でできる?
https://souzoku.asahi.com/article/14387676
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