以前、とある大学でこんなトラブルめいたことがあったそうです。
大学の同級生で同じサークルに所属する男性二人がいたのですが、一人がお金に困っていたらしく、2週間後のバイト給料日まで、食っていくお金がない。
そこで、1万円を貸してくれたら、2週間後の給料日に倍の2万円を返すから、どうか助けると思ってお金を貸して欲しいと。
サークル仲間ではあったし、二週間で1万円が倍になって返ってくるならと貸してあげたそうです。
他のサークル仲間たちに証人として貸すのを見届けてもらいながら。
そして、2週間後にその相手がお金を返してきたそうなのですが、それは約束の二万円でなく一万円だったのです。
約束と違うだろ! と憤ったそうなのですが。 相手は動じない様子でこう語ったそうです。
「あのな、借金の利息というのは上限が決まっているんだよ。 年率上限20%と法律で定められてて、二週間で2倍なんていうのは、その上限をはるかに超えている。 そういうケースの場合、本来はこの1万円すら返す必要はないってわけ。 でもまあ、同じサークル仲間だから1万円はそのまま返すよ? たった二週間で一万円を二万円に出来るなんて、甘い話に食いついた君も浅はかだったということさ。 おとなしく1万円受け取っておいた方が存せずに済むよ~?」
・・・と、悪びれもせずに。
どうなんでしょう、このケースって約束を反故にされた方が諦めるしかないんでしょうか? あと、その借りた方の言う通り、本来はその1万円すら返す必要がないってことなんすかね?
それとも、ある意味だますつもりだったから、こんなウソ話を持ち掛けた方も何らかの処罰があり得ますか?
借金の利率に詳しい人など、皆さんからの回答を待っていますね。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No3の方の意見と、全く同意見です。
【「あのな、借金の利息というのは上限が決まっているんだよ。 年率上限20%と法律で定められてて、二週間で2倍なんていうのは、その上限をはるかに超えている。 そういうケースの場合、本来はこの1万円すら返す必要はないってわけ。 でもまあ、同じサークル仲間だから1万円はそのまま返すよ? たった二週間で一万円を二万円に出来るなんて、甘い話に食いついた君も浅はかだったということさ。おとなしく1万円受け取っておいた方が存せずに済むよ~?」】
⇒この友人の方の説明も、法令上まちがっていますね。
仮に、契約(金銭消費貸借契約)が高金利で無効だとしても、元本1万円及び法定利息相当額については、返済する必要があります。
また、この友人が元本すら返却しなかったとした場合、友人をだまし、①欺罔行為(ぎもうこうい)を行い、②1万円を搾取(さくしゅ)していることから、刑法上の詐欺罪に問われる可能性が高いですね。
おとなしく、「元本+法定利息額」を支払うべきです。
なお、民法においては、その基本原則の一つに「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という「信義誠実の原則」(民法第1条第2項)があります。
このため、このような「悪意をもった者」に対しては、法や法律実務においては通常、救済を行わず厳しい対応がなされることになります。
●【民法】
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
ふむふむ、元本は払う義務があるんですね。
真偽誠実の原則という者があるのですね、「悪意を持った者」には厳しい対応があるようです。
ベストアンサー差し上げますね。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
利息がどうのこうのは商売人の話。
たかだか知り合いどうしの
1万の問題。
裁判なんてできないけど
そもそも借用書もないし。
ただ周りの人は借りたやつの
性格がわかったから
もう誰も相手にしなくなるよ。
たかが1万でまわりとも
友人関係が崩れたことに気が付いてないね。
ないならないで謝って
1万で済ませてもらうのが筋だと思う。
まぁ損した気もするけど
人間が見られたからいいのでは。
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