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Q1.新幹線に路線名はありますか?
・東海道新幹線の路線名は何ですか? それとも東海道新幹線は路線名も兼ねていますか?

Q2.鉄道路線名はあってもなくてもよい?
・そもそも路線名付与は任意ですか?
・何かで規定されているわけではないので、あってなくてもよい?

Q3.鉄道路線名を付与する場合の手続きについて
・鉄道路線名は、所轄官庁かどこかへ申請しますか?
・重複路線名があるということは、認可制ではなく、申請した路線名は100%通るということですか?

Q4.路線名がない鉄道はありますか?
・ルートが一つしかない鉄道では路線名がないかもしれないと思い「東京モノレール」を調べてみたのですが、羽田空港線という路線名が付与されていました……。

A 回答 (10件)

既にNo.3の方が詳しく回答されています通りですが、東海道新幹線が全国新幹線鉄道整備法の適用を受けているという事について他の回答者の方から異論が出ているようです。


 これについては同法の附則にて明記されていますので、それを抜粋してみます。ご参考まで。

『昭和四十五年法律第七十一号
全国新幹線鉄道整備法
附則抄
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。』
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>経過規定
>東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする
・なるほど。「東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道」と「大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道」は東海道新幹線のことで、経過規定としてこの法律が適用されるのですね。大変参考になりました

お礼日時:2022/03/22 13:56

かつて


地下鉄浅草線三田線新宿線に
『名前』は無かった
それぞれ
1号線6号線10号線と呼ばれた
大江戸線は12号線として
計画していたが
開業前に名前がつけられた

逆に
殆んど廃止された都電には
系統番号とは別に
路線名が存在していた
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>大江戸線は12号線として計画していた
・回答を読むまですっかり忘れていましたが、そういえばそんな名称も聞いた覚えはあります。

>地下鉄浅草線三田線新宿線に『名前』は無かった
>それぞれ1号線6号線10号線と呼ばれた
・こちらは初めて知りました。

>開業前に名前がつけられた
・現在の路線名がどのタイミングで付与されたか、という話ですね。
・計画段階とは異なることもあることが具体例として分かったので、大変興味深かったです

>廃止された都電には系統番号とは別に路線名が存在していた
・wikiを読んでみたのですが、都電の路線名区間は短いので、系統番号で複数の路線名を運行していく感じだと理解しました。

お礼日時:2022/03/19 18:41

オマケ


届出制(とどけでせい)とは、放任状態では、違法行為が行われる可能性があるため、ある行為を行うに当たって、監督官庁に事前通知する義務を課した制度を指す。監督官庁は、違法行為に直結するとの証拠がない限り、届出を却下できない。
となります。簡単に言えば法律の定めに従って報告すべき事柄を不備なく通知しそれを受け付けた審査官がそのないように不備がないことを確認したらそれが受理されることです。その場合にはそれを受け付けた公的機関には受理義務が課せられているので受理しなければなりません。
逆に記載不備があった場合にはそれを受理する不正受理となるので処罰対象となります
よって届出制であっても提出された書類の不備の有無を確認しなければならないので、それを受け付けた担当者はそれを審査しなければならない法的義務が課せられています。
とはいえ適正に審査出来ない状態で提出されたら不適切な審査をする恐れがあることからそれを未然に防ぐ為にそのような状態では受け付けしなくていいとされてます。ですので受け付けしてもらえる為に分類が必要な場合には分類しなければならないのです。これが東海道線と東海道新幹線の書類を分類しなければならない理由です。
それぞれの路線を分類してかつそれぞれの路線を特定できるようそれぞれに路線名を付記しなければならない事から、東海道線と東海道新幹線と言う名称が付記しなければならないのです。更に鉄道事業の場合事業継続のための法定審査は一年毎に行われることから、変更すべき理由がない限り審査不備を未然に防ぐ為に路線名を固定する必要性があることから東海道線・東海道新幹線と言う路線名が固定されます。それが東海道新幹線と言う路線名が法手続き上に伴う法扱い上正式な路線名となるその理由です
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この回答へのお礼

再々々々度の回答ありがとうございました。

>鉄道事業の場合事業継続のための法定審査は一年毎に行われることから、変更すべき理由がない限り審査不備を未然に防ぐ為に路線名を固定する必要性があることから東海道線・東海道新幹線と言う路線名が固定されます
・「戸籍上における路線名」がよく分かっていないのですが、仮にそれが最初に届けられた路線名(東海道線の別線(線増))だとしても、それ以降の実務レベルにおいては、「東海道新幹線」という路線名が使用される、ということだと理解しました。

お礼日時:2022/03/16 23:26

法手続きに伴う法扱いが理解できていない回答者さんがいるので追記


戸籍上における路線名とを法手続きに伴う法扱い上における路線名が必ずしも一致するとは限りません。
というのも東海道線と東海道新幹線では技術上の違いがあることからそれぞれに法的に求められている技術上の規格が異なるので事業許可にあたりすべき審査における参照すべき技術上の規格が異なるので戸籍上は同一であってもそれぞれを適正に審査する為にはそれぞれを個別に扱わなければならないからです。これは事故発生時においても同じです
よって法手続き上に伴い法扱い上東海道線と東海道新幹線が戸籍上同一であってもそれぞれを個別の路線として扱わなければならないことから、法手続き上に伴う法扱い上では東海道新幹線は正式名称として扱われます。
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この回答へのお礼

再々々度の回答ありがとうございました。

>戸籍上における路線名とを法手続きに伴う法扱い上における路線名が必ずしも一致するとは限りません。
・何を持って 正式な路線名とするか、という話ですね

>法手続き上に伴い法扱い上東海道線と東海道新幹線が戸籍上同一であってもそれぞれを個別の路線として扱わなければならないことから、法手続き上に伴う法扱い上では東海道新幹線は正式名称として扱われます
・戸籍上における路線名は「東海道線の別線(線増)」で、法手続き上に伴う法扱い上における路線名は「東海道新幹線」だと理解しました

お礼日時:2022/03/16 23:17

こんばんは。

No.1です。

No.3で挙げられ、根拠とされている「全国新幹線鉄道整備法」は、1970年(昭和45年)5月18日に公布の法律です。新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした法律です。

簡単に言うと、世に言う北陸新幹線や九州新幹線のような「整備新幹線」の法律です。

一方、東海道新幹線は1958年(昭和33年)に閣議決定され、1959年(昭和34年)に着工された新幹線です。
閣議決定される際、

▪️東海道本線線路増設工事認可

……として認可を受けています。
東海道新幹線はこの法律以前に認可を受けたモノでして、No.3の方が挙げられている全国新幹線鉄道整備法(全幹法)によるモノではないのです。

私とNo.2の方の回答の通り、東海道線の別線(線増)というのが正解となります。

▪️東海道線(別線)

……で良いのですが「東海道新幹線」で通じるので、
敢えて「東海道線の別線」と言わずとも良いのです。

案内、分かるかどうかが一番大事ですから。

──────────────────────────────
余談ながら、
勤め先でも色々とプロジェクトがあり、書類に路線名で一般的でない呼称が出てきたりします。

始発駅ではなく途中の駅に0キロポストがあり、その為本線のキロ程と終点の位置がずれたりと。

書類と旅客への案内は、別個のモノで捉えた方が良いかなと思います。
──────────────────────────────
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>東海道新幹線はこの法律以前に認可を受けたモノでして、No.3の方が挙げられている全国新幹線鉄道整備法(全幹法)によるモノではない
・なるほど。東海道新幹線は最初にできた新幹線なので特別なのですね

>東海道線の別線(線増)というのが正解となります。
>東海道線(別線)……で良いのですが「東海道新幹線」で通じるので、
敢えて「東海道線の別線」と言わずとも良い
・なるほど。「正解」と「一般的に通じるか」は別の話なのですね。大変参考になりました

お礼日時:2022/03/16 23:10

おまけ


新幹線鉄道とその他の一般的な鉄道ではかかる法律が異なることから、たとえ届出制であっても書類上あってそれぞれにかかる法律や法的規則等と照らし合わせて審査されます。よってそれぞれごとに分類して書類をまとめて提出したいと適切に審査できないことからそれでは受理されません。ですのでそれぞれ毎に書類をまとめるのでそれぞれ毎に付記した路線名が法的に正式名称として扱われます
東海道線と東海道新幹線について言えば東海道本線と東海道新幹線に分類した上でそれぞれの書類をまとめた上で提出しなければならないので、それぞれの書類で付記され東海道線と東海道新幹線の名称が正式路線名として扱われます
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この回答へのお礼

再々度の回答ありがとうございました。

>新幹線鉄道とその他の一般的な鉄道ではかかる法律が異なることから
>それぞれの書類で付記され東海道線と東海道新幹線の名称が正式路線名として扱われます
・なるほど。国土交通省へ届け出る路線名はそのような取り扱いとなっているのですね。良く分かりました。大変参考になりました

お礼日時:2022/03/15 18:12

行政管理上特定する必要がある事柄については、特定している状態で無いと法手続きが完了していない為にその状態では受理されません。


路線を特定する上で特定の名称を付記する必要がある場合において特定の名称を付記しないと法手続きが完了しないので受理されません。
尚路線名については法的定めはないことに加えて届出制ですので鉄道会社に任意で決められます。よって明らかに公序良俗に反する場合や他社の権利を侵害している場合や特定が困難等の理由がない限り届出された路線名がそのまま受理されます。
鉄道事業においては陸運局の管轄ですので基本的には鉄道事業の届出先は鉄道会社の本社の住所がある地域を管轄している陸運局となります。
路線を特定するのに路線名を付記する必要がない場合には路線名の付記は法的に必要ありませんので、路線名が付記されなくても法手続きを完了させる事はできます。但しそれは行政上の判断となるので、路線名の付記の必要性がなくても担当者の判断で受理しない場合もあります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>路線を特定する上で特定の名称を付記する必要がある場合において特定の名称を付記しないと法手続きが完了しないので受理されません
・路線名自体は法的に必要ないけれども、路線を特定するために路線名を記載して届け出ている、という話ですね

>路線を特定するのに路線名を付記する必要がない場合には路線名の付記は法的に必要ありませんので、路線名が付記されなくても法手続きを完了させる事はできます
・明らかに路線を特定できる場合には、路線名が付記されないこともあるのですね

>但しそれは行政上の判断となるので、路線名の付記の必要性がなくても担当者の判断で受理しない場合もあります
・但しそれは行政判断なので、そういうこともあり得る、という話ですね

>路線名については法的定めはないことに加えて届出制ですので鉄道会社に任意で決められます。よって明らかに公序良俗に反する場合や他社の権利を侵害している場合や特定が困難等の理由がない限り届出された路線名がそのまま受理されます
・説明分かりやすかったです。大変参考になりました

>鉄道事業においては陸運局の管轄ですので基本的には鉄道事業の届出先は鉄道会社の本社の住所がある地域を管轄している陸運局となります
・初めて知りました。国土交通省には陸運局という部署があるのですね
・また、届出先についても良く分かりました。大変参考になりました

お礼日時:2022/03/15 18:04

全国新幹線鉄道整備法


(定義)
第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
上記で定められている新幹線鉄道は法律上その他の一般的な鉄道とは法的に区別されていることから、在来線と新幹線は法律上別扱いとなるのでそれぞれが個別の路線として扱われます。
よって上記法律に定義される新幹線については法律上在来線と区別される単独路線となります
東海道新幹線は上記法律に該当する新幹線であることから、法律上東海道本線とは区別される単独の路線として扱われているので法扱い上は東海道新幹線が正式な路線名となります
尚上記に法律の定めに該当しない新幹線は法律上は一般的な鉄道として扱われますので法律上新幹線ではありません。よってそれらの新幹線名は愛称です
例 秋田新幹線 山形新幹線
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>全国新幹線鉄道整備法
・こんな法律があるのですね。初めて知りました。大変参考になりました

>上記で定められている新幹線鉄道は法律上その他の一般的な鉄道とは法的に区別されていることから、在来線と新幹線は法律上別扱いとなるのでそれぞれが個別の路線として扱われます
・なるほど、そういう考え方になるのですね。大変参考になりました

お礼日時:2022/03/15 17:56

A1 独立した名称が有るところと無いところがあります。


 国鉄時代に開業したところは独立した名称がありません。
 東北新幹線は東京-盛岡間は東北本線の一部、盛岡-新青森間は東北新幹線です。
 東海道新幹線は東海道本線の一部として扱われます。

A2、A3 明示的に線名を付けることを定めた法令はありません。
一般的には事業許可を得るために国に提出する基本事業計画の中で線名を定めています。(行政指導か?)
そのため基本事業計画での線名と普通使用している名称、案内に使用している名称が違ったり区間が違うこともあります。

A4 筑豊電鉄
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>東北新幹線は東京-盛岡間は東北本線の一部、盛岡-新青森間は東北新幹線です。
>東海道新幹線は東海道本線の一部として扱われます
・なるほど。初めて知りました

>A2、A3 明示的に線名を付けることを定めた法令はありません
・初めて知りました

>一般的には事業許可を得るために国に提出する基本事業計画の中で線名を定めています
・なるほど。法令で規定されているわけではないが、国へ提出する書類の中には線名記載欄があるのですね

>基本事業計画での線名と普通使用している名称、案内に使用している名称が違ったり区間が違うこともあります
・なるほど。逆に言えば、案内にはどんな名称を使用しても良いのですね

>筑豊電鉄
・まさかの筑豊電鉄で驚きました。以前、路面電車に乗ったことがあったので……

お礼日時:2022/03/15 17:52

こんばんは。



Q1.新幹線に路線名はありますか?
・東海道新幹線の路線名は何ですか? それとも東海道新幹線は路線名も兼ねていますか?

【回答】
それぞれ在来線の別線扱い(今回だと東海道線の別線)です。
でも、役所や会社で書類を扱う立場でないのでしたら、「東海道新幹線」で良いですよ。

───────────────────────────└───

Q2.鉄道路線名はあってもなくてもよい?
・そもそも路線名付与は任意ですか?
・何かで規定されているわけではないので、あってなくてもよい?

【回答】
国土交通省に届け出ているので、路線名は何かしら付いている。
ただソレを素人に言う言わない(案内する・しない)は別の話です。

───────────────────────────────

Q2.鉄道路線名はあってもなくてもよい?
・そもそも路線名付与は任意ですか?
・何かで規定されているわけではないので、あってなくてもよい?

【回答】
役所絡みの話なので、何かしら路線名は付いている。
無いことはないし、あってもなくても良いと言った話ではない。
ソレを旅客に案内するしないは別の話ですが。

───────────────────────────────
Q4.路線名がない鉄道はありますか?

【回答】
先述のとおりで、何かしら路線名は付いているのですが、
案内と書類とは必ずしも一致するとは限らない。
案内ベースで言えば、旅客が分かるかどうか、旅客にとって必要なのかどうかが重要ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>それぞれ在来線の別線扱い(今回だと東海道線の別線)です。
>でも、役所や会社で書類を扱う立場でないのでしたら、「東海道新幹線」で良い
・参考になりました

>役所絡みの話なので、何かしら路線名は付いている。
>無いことはないし、あってもなくても良いと言った話ではない。
>ソレを旅客に案内するしないは別の話
・なるほど。「役所へ届け出る路線名」と「それを顧客へ案内しているかどうか」は別問題なのですね

>先述のとおりで、何かしら路線名は付いているのですが、案内と書類とは必ずしも一致するとは限らない
・大変参考になりました

お礼日時:2022/03/15 17:46

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