
ある車をレンタルするために、ネット予約をして当日店頭に行きました。
ネット予約の段階では、免許取得後3年以内の人は運転できないと記載はありましたが、免許証の提示などはありませんでした。
それを見落としており、そのまま当日契約をし、出発する手前で、やはり3年以内ではないので、当日キャンセルで100%支払いを命じられました。
先方も免許証を確認し了承した上で、契約は進んでいましたし、そのことが発覚した後は、すみませんでしたの一点張り、上司は休みなので話はできないと言われ、こちらがお金を払いました。
こちらにもミスはありましたが、あちらのミスでこうなっているのに5万円も取られたこと、納得できません。
全額キャンセル料を支払うべきでしょうか?
交渉次第で、何か変えられたでしょうか?
A 回答 (13件中1~10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.13
- 回答日時:
>こちらにもミスはありましたが、あちらのミスでこ
あなたは知っててやってるんですからミスではなく故意です。
相手の方は最初見落としたが、すぐに気が付いて「騙されずに済んだ」ということです。
契約書を作成して交付したが、客側の虚偽申告に気づき契約を解除した。車両の引渡し前であったので、損害賠償請求は行わずキャンセル料のみを請求した。
ということです。
>先方も免許証を確認し了承した上で
免許取得3年以内であることも了承したんでしょうか?
No.12
- 回答日時:
ネット予約では免許証の提示は当日の貸借時まで求めません。
「ネット予約をして当日店頭に行き」ということは、貸出当日まで、先方はあなたの免許証交付日を知ることができなかったという事になりますが、「先方も免許証を確認」とはどういう事でしょうか、免許証の写真を求められた?もしそうであれば気が付かなかった先方にも若干の落ち度が認められますが、そうでない場合は先方には何のミスもありません。約款に書いてあるのをきちんと理解せずに予約したのは、あなたのミス。
免許取得後の年数制限を設けていないレンタカー会社もあるのに、そこを選ばなかったのもあなたの失敗という事です。高い授業料になりましたね。
No.11
- 回答日時:
予約時には見落としていたなら、残念ながら見落としていた人の落ち度となる。
そして、契約時に借りる資格がないことが発覚したってなら、それは予約した人の責任となるので所定のキャンセル料金が徴収されてもおかしくはない。
大手は、キャンセル料が当日は半額だったりしますし、上限があったりしますね。
残念ながら今回のミスは、すべて予約者した人のミスです。店員は、ミスってミスを起こしていませんから。出発前って契約中ですからね。契約中に発生したのですから。
No.10
- 回答日時:
あなたにも問題はあると思いますが、キャンセル料5万円は納得いかないですね。
その、レンタカーが勝手に決めたルールですよね。
法律に、免許取得後3年間はレンタカー使用できないとあればあなたに落ち度は大きいと思いますが・・・。
きっちりと確認せずに、貸すことを了承したのに、キャンセルはレンタカーの落ち度。逆に、あなたがキャンセル貰っていいぐらいかと。
全国のレンタカー会社がそのルールを採用していない。
今回は、貸すという契約をしていて、レンタカー会社の都合でキャンセルですよね。
3年以内の人に、道交法に引っかかるのなら問題ですが、目をつぶって貸すことも出来たはずです。
他の方は、あなたが悪いと回答してますが、どうなんでしょうね。
私があなたの親なら、その店に文句言いに行くかな。
クレーマーという人がいるけど、これをクレーマーと言う人は頭がおかしいのです。
店は、きちんと規約を説明して契約してませんからね。
それも、重要なとこを確認もせずにね。
あなたが、迷惑料請求できる案件じゃないかな。
No.9
- 回答日時:
難しいところですね。
借入条件というか資格として免許取得後3年超があるところそれを見逃して申し込み、
当日レンタカー屋も免許証確認が不十分で後から分かり、そこにミスがあるのにキャンセル扱いになってキャンセル料を請求されたということですよね。
好きでキャンセルした訳ではなく借入資格がないために借りたくても借りられなかった、なのにキャンセル料は全額というのが気持ち悪いのだと思います。
ただ借入資格を見逃したために勘違いをしたので、資格がないと分かったために契約取消しになった訳で、
その取消事由の原因は質問者さんの見逃しという過失にあります。
その結果レンタカー屋にその日貸せば売り上げになったのにその機会が無くなったという損害を与えたので賠償責任は生じる訳です。
ただ、好きでキャンセルした訳ではありませんし、その後から別の人に貸すこともできたので、金額の交渉余地はあったのではないかとは思います。
特に数日間借りる予定だったのなら、翌日以降の料金は免除とか、半額にしてもらうとかは交渉しても良いようには思います。
実損としてそこまで生じているか疑問だからです。
相手のミスという部分は最初の段階で質問者さんが見逃して申し込んでいる以上、相手のチェックに手落ちがあって発見が遅れたとしても結果に影響はないので、それを主張するのは無理でしょう。
No.8
- 回答日時:
予約の段階で「免許取得後3年以内の人は運転できない」との記載を確認していながら契約をして、運転しようとしてしまったのですから、当然の結果です。
偽って契約したのですから、詐欺罪に問われてもしょうがない状況だと思います。No.6
- 回答日時:
あなたの質問文はわかりにくいです
ネット予約した時点で契約していて、当日は書類に
書き込んだだけです。
「やはり3年以内ではないので、当日キャンセルで100%支払いを命じられました。」と書いてるけど「3年以上」の間違いでしょう
当日に出会ったときに免許証を見て契約解除しようが、
出発間際に発覚して契約解除しようが、当日キャンセルには
変わりません。100%のキャンセル料は同じなんです。
悪いたとえで申し訳ないですが、泥棒が盗みをしている
現場を、警察官が見てとがめようが見落とそうが、窃盗の
罪の重さは変わりません
No.5
- 回答日時:
ん・・・・何を怒っているのか・・・理解できないのですが・・・
1,「免許取得後3年以内の人は運転できないと記載はあり」
見落としたのはご質問者様のミス。
2,「免許証の提示などはありませんでした。」
→金融機関でもない為、ネットで免許証を送付も考えられない。
自己責任の為。
3,「当日キャンセルで100%支払いを命じられました。」
→約款などで「当日キャンセルの場合のキャンセル料」は必ず謳っている筈
4,上記を全て了承した後、最終確認ボタンでも「了承」の筈
→個人の最終確認+トラブルを未然に防ぐ為
ーーーーーーーーー
で?あちらのミスとは何が該当するのでしょうか・・・・
うちの会社でも自己の責任を放置して全てを他者に責任転嫁で逃げ切る輩が居ます。ま、嫌われておりますけどね。。。。。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
教習所に通っています! キャン...
-
1週間前に新車を契約しました...
-
今教習所に通っています。 19歳...
-
新車契約後のキャンセルについて
-
車のパーツ返品について
-
新車購入、契約者死亡の場合は...
-
注文済みの新車のグレード変更...
-
キャンセル待ちについて
-
ディーラーで新車購入手続きで...
-
自動車学校の技能キャンセルす...
-
レクサス車について、契約後、...
-
新車、納期直前に営業のミスが...
-
手付け解除期限の意味が難しい...
-
オークションで落札した中古車...
-
4月19日にトヨタディーラーの認...
-
一般家庭で三相200Vの機器を使...
-
新車の購入で、納車日は大体来...
-
車で走行中、テレビが観れるは...
-
車庫証明が取れなくて、困って...
-
車を買った店のシールをはがす
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
教習所に通っています! キャン...
-
新車契約後のキャンセルについて
-
今教習所に通っています。 19歳...
-
自動車学校の技能キャンセルす...
-
1週間前に新車を契約しました...
-
仮免をキャンセルした 今日体調...
-
売買契約書記入後(はんこは押...
-
ディーラーで新車購入手続きで...
-
レクサス車について、契約後、...
-
キャンセル待ちについて
-
新車購入のキャンセル
-
車の手付金について。 中古車屋...
-
注文済みの新車のグレード変更...
-
新車購入、契約者死亡の場合は...
-
自動車学校のキャンセル待ちに...
-
タイヤ館キャンセルしたい
-
ディーラーで新車購入。 契約書...
-
新車キャンセル出来ますか?
-
キャンセル不可って
-
法律相談、消費者系 アパートを...
おすすめ情報