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こんにちは、私は2月いっぱいで退職し就職先を探していたのですが、幸いなことに直ぐに見つかり8日に内定を頂き私自身も承認致しました。
その際に離職票をハローワークに提出する必要があるのか人事の方に尋ねたところ提出せずに保管するよう言われたためそちらに従いました。
11日にオリエンテーションと健康診断を行い、22日から就業する流れとなりました。
離職票は8日に届いたのですが、今思えば提出した方が良かったのではと感じております。
なぜなら8日時点で就業開始日が決まっていなかったからです。
退職勧奨による自己都合退職のため待機期間終了後、すぐに受給できたため今になって後悔しております。
また22日の前日まで失業扱いにできるのでは?、再就職手当は?・・・誰が詳しい方、何卒ご教授願います。

A 回答 (4件)

>また22日の前日まで失業扱いにできるのでは?



職業安定所で、失業の手続きをする際に『離職票』は提出しますが、その後、約1週間の『待機期間』を経て『失業の講習』を受け失業保険の適応となります。

今からでは間に合いませんので、今回は提出しなくても良いです。


>再就職手当は?

当然、失業認定を受けておりませんので、再就職手当は支給されません。
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今回、手続きしなければ、新たな雇用保険と加入期間を合算できますから、それなりに有利です。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
貰えるものなら貰いたい気持ちから誤った判断をする所でした。
卑しい気持ちを持つと良くないですね。

お礼日時:2022/03/20 21:38

2/8の時点で離職票をもらい、そこで求職の申し込みをしたとしても既に決まっている就職先とは別のところを探したいという名目で基本手当の受給は数日分可能かも知れませんが、再就職手当は求職の申し込み前に決定していた就職先に入社をした場合は条件を満たさないので対象になりません。


数日分の基本手当のために今までの加入期間がリセットされるのはもったいないですし、後から何とかならないかという考えはお持ちにならない方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
なるほど受給してしまうと一度リセットされてしまうんですね。
たった6日分のためにそうなるのは確かに馬鹿らしいです。
モヤモヤしていたのがスッキリしました。

お礼日時:2022/03/20 21:35

あ、3/8の時点でしたね。

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