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のぞきの植草教授ですが、
罰金50万円と手鏡1枚没収の判決が出ました。

罰金はわかりますが、手鏡1枚没収とはなんですか?こんなものを没収して何か意味があるのですか?

A 回答 (3件)

以前同じ質問があったかと思います。


直接の答えを言えば、意味はまったくありません。

第19条(没収)次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を「組成」した物
二 犯罪行為の用に「供」し、又は供し「よう」とした物
三 犯罪行為によって「生」じ、若しくはこれによって「得」 た 物又は犯罪行為の「報酬」として得た物
四 前号に掲げる物の「対価」として得た物

没収は、主刑が科されるときに付加して言い渡される付加刑です。
没収の立法趣旨は、1号・2号が、社会的に危険な物の除去(言うなれば社会防衛処分)、3号、4号は、不正な利益の剥奪です。

今回の手鏡は、それがなければのぞき行為が出来ず、どうしても必要だった物(組成物件)ではないので、2号の「供用物件」としての没収です。

趣旨を知っている者・警察官・司法関係者らは、苦笑するところです。危険性とは、手鏡を使用する人の心にあるのですが、それは没収出来ないので、形ばかり再犯を防止しようということです。
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「没収」というのは立派な刑事罰の一つです。


簡単に言うと、反抗に道具として使用したものは、原則として没収することになっているので、多くの犯罪の判決において「没収」は言い渡されています。

今回は「手鏡」なのでなんだか一見妙ですけど、
よくあるパターンはたとえば障害犯から犯行に使った「ナイフ」を没収する、といったものです。これなら理由が分かりやすいですよね。

普通、判決の新聞報道などでは「没収」があったかどうかなんて重要ではないので省かれることが多いです。
今回は被告が有名人ということで、普通は報道されない些細な点まで書かれることになってのでしょう。
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犯罪に利用されたモノを没収というのは良くあります。

100円ショップで買えそうなものを没収しても、植草先生のお財布には全く影響はないのですが、要は、こういう破廉恥なことをしちゃダメよという、おしおきには、ありふれた安いモノが結構効果的だったりするのです。手鏡までとりあげられちゃって、あんたダメねえ。と、こんな感じなのです。
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