A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
税金は、1~12月の年単位で考えて下さい。
例えば、1年間で給与収入が103万以下だと、
それだけで所得税は非課税になります。
給与収入が年間240万あったが、
3月に退職して、給与はそこまで103万以下
その後無収入なら、その年に年金保険料を
払っても、最初から非課税なので、
節税にはなりません。
但し、その保険料を、扶養者(夫?親?)が
払ったということなら、扶養者が
社会保険料控除を申告することで、
節税ができます。
扶養されることで、今後厚生年金に
加入しないということなら、
60歳以降に任意加入制度で国民年金に
加入すると、補完できる場合もあります。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
No.3
- 回答日時:
それはあなたの境遇、状況次第です。
私見では、過去のことより、先のことを
考えた方がよいです。
国民年金だけで言えば、免除された分
得しているのだから、今後の部分で
穴埋めすればよいです。
年金のために一番よいのは、就職し、
社会保険に加入し、厚生年金に加入し、
60歳以降もしっかり働けばよいと思います。
それによって、国民年金で不足となった部分は、
厚生年金で補完されていきます。(経過的加算)
https://allabout.co.jp/gm/gc/470255/
また、まだお若いのであれば、将来年金制度が
変わっていき、国民年金も60歳以降も
加入期間として、延長されることも考えられます。
現在でも任意加入制度がありますから、
それで不足分は補われます。
あとは『自分年金』で補完する方がよいと思います。
iDeCo等の確定拠出年金で、積立ていけばよいです。
これからの分をきちんと払う。それがよいと思います。
No.2
- 回答日時:
現在、きちんと働いて、多くの所得税を納めている場合は社会保険料控除で所得税軽減できるので追納がおすすめです。
>もしくは今後、免除を受けずに貯金を使い満額払うべきか?
免除を受けれるような所得の人は投資や追納を考える必要はありません。
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もう一つ教えてください。
追納する場合、会社員の扶養に入ったあとに追納しないと節税対策はできないですか?
今の段階でもし払ってしまった場合は、年内に扶養に入る前のものは会社に提出できないですか?
何度もすみません。
たとえば、このようなやり方はどうでしょうか。
今追納できる分(加算なし)を払っておいて、また今年6月頃に部分免除申請をして、その分も払う(どの部分免除になるかは分からないですが)
いま主に半額免除が残っているので、それを追納してなるべく(加算がない時期)を減らして受給額も増やす。
意味不明だったら書き直します。
①古いものを払いつつ、また今年も免除申請もする。
②今年は免除申請はせず、全て支払う。
このどちらかで迷っています。
追納分が全額免除ではないので、残っている分を追納しておいて加算されないようにするか、これからの年金をきちんと払うか?という状況です。