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郵便局で、例えば同じ局内の人が転職活動をしていて、応募書類の封筒の送り主にその人の名前が書いてあったとします。そのことを、その人や同じ局員や課長や部長に、「あいつ、転職活動してるみたいですよ」とこっそり話すのは問題ですか?郵便法に引っかかりますか?

A 回答 (5件)

局内の人であろうがなかろうが


ダメです。
郵便局に勤める際、違反しないと宣誓させられます。
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>応募書類の封筒の送り主にその人の名前が書いて



「あいつ、転職したいって話してましたよ」って言えば
いいんじゃないかな。
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はい違反です。

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>郵便法に引っかかりますか?



犯罪です。

郵便法

(秘密の確保)
第八条 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
② 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(信書の秘密を侵す罪)
第八十条 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
② 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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めちゃめちゃ引っ掛かるよ。

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