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住民票に記載がある「住民となった日」は、一度市外へ引っ越し、また戻ってきた際にはその戻ってきた日の日付へと変更されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

本人的には「戻ってきた」のでしょうけど,制度的には「よそから入ってきた」ことになります。

そのため,「変更される」のではなく,「新しく記入される」ことになります。

市外転出の場合,もともとあった住民票はそのまま残されるのではなく,消除されます(抹消し除去される)。残ってしまうと,日本の各地に同じ人の住民記録が二重,三重にできてしまうからです。再利用はできない状態になってしまうので,同じものを再び使うことはありません。

なので「元の住所に戻った」場合でも,住民記録上は「新たにそこに住むようになった」という扱いになります。従前の住民記録の転入日が変更されることはなく,新しい住民記録が作られるだけです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。わかりやすかったです。

お礼日時:2022/04/06 11:20

結論


住民基本台帳事務処理要領で処理ますので転入届を受理日が新たな住民となった日です。
転居又は自治体内で住所変更申請の度に受理した日付は変わります。
但し、住所変更したことで市町村転入になった日付けに変更はありません。
質問の内容では、転出後に転入届を受理した日が記載されます。
住民票は、一度転居したことで抹消するため、転入することで新に住民票基本台帳を作成するためです。住民基本台帳策せる度に住民基本台帳番号が付きます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2022/04/06 11:19

お見込みのとおり。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/04/06 11:19

そうです。


選挙の投票権に関係します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/04/06 11:19

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