一回も披露したことのない豆知識

有給について。
友人が、一か月前に有給申請して受理されていたのに、当日欠員が出たからやっぱ有給取り消すで出勤しろって言われたらしいですが、コンプライアンス上問題ないんですか?
時季変更権になるんでしょうか?

A 回答 (7件)

有給は労働者の権利です。



即転職です。
人手不足で潰れてしまえば良いのです。
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有休は会社が必要と認めた時に行使されると思いますが


会社が人手不足で人が足らないなどの
緊急事態の時は打診して働いてもらう事は可能です
いや すでに認められて休すみますと断ればいいんですが
永久に休んでいいよと言われる可能性があります
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この回答へのお礼

それはパワハラになるんじゃないですかね。

お礼日時:2022/04/08 19:04

はい、それは法令違反です。



管理職の怠慢から時期変更権を行使するのはおかしいですね。
多忙期は予測されていると考えると、十分対処する期間が有りながら、管理能力が無いから、急に言い出すことを認めていたら、労働者の権利は守れない。
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この回答へのお礼

全くもってその通りですよね。予定を入れているのに当日にドタキャンされたら、予定もクソもないですよね。

お礼日時:2022/04/08 19:05

> 時季変更権になるんでしょうか?



有休休暇の申請があったときに「その日は都合悪いから別の日にしてちょうだい」というのが時季変更権です。この場合でも代替要員の確保などの努力したけれども確保できなかった場合です。

有休休暇を既に1か月前に申請している従業員に対して、直近になって出勤を依頼するというのは、あきらかな権利の乱用ですよ。裁判になれば確実に企業側が負けるでしょう。
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この回答へのお礼

ですよね。急な申請ならまだしも事前に申請しているのだから、後は管理者の仕事ですよね。

お礼日時:2022/04/08 19:07

一応労組の役員だ。


>コンプライアンス上問題ないんですか?
有給は労働者の権利であり企業は取得を拒否できない。
紛れも無く不当労働行為だ。
>時季変更権になるんでしょうか?
当日の欠員ぐらいで行使できる訳がない。
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この回答へのお礼

ですよね。問題ないとか言ってる回答者は社畜ですね。

お礼日時:2022/04/08 19:08

> 時季変更権になるんでしょうか?



形式上は、そう言うことになるでしょうね。
実態は、会社側の権利濫用かも知れませんが。

なお、権利濫用であれば、「コンプライアンス上の問題」と言うより、「法令違反の疑い」と言う方が正確でしょう。
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問題ない。


全くな。
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この回答へのお礼

きみ有給休憩制度を勉強した方がいいよ。

お礼日時:2022/04/09 07:10

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