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徴兵令は明治6年に制定され、同12,16,22年に改正されています。
6年の徴兵令では
・病弱の者
・官省府県に勤めている者
・陸海軍の生徒として兵学寮にある者
・文部工部開拓その他の官立学校に学ぶ者
・洋行中の者
・医術や馬医術を学ぶ者
・一家の主人、家督相続者、独子独孫(一人子または一
人の孫)
・父兄はあるが病気・事故で父兄に代わって家を治める者
・すでに養家に住む養子
・徴兵在役中の兄弟のある者
・代人料270円以上を納入する者
は免除されました。
この規定の内、16年の改正で代人制が廃止されます。
22年には大規模な改正が行われ、免役規定の大幅な改訂が行われ「不具廃疾」-すなわち身体障害者や治る見込のない病人-や「病弱の者」、つまり兵役が実際につとまらないだろうとされる者以外に兵役の義務が課されるようになりました。
参考URL:http://tetu-80.hp.infoseek.co.jp/gun/defense.htm
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