
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
直接役所に出向いて相談したら、分納誓約書を作成してくれますから、なるべく少額で言いましょう‼️それさえ厳守すれば強制差押えは回避出
来ます‼️(^◇^)強制差押えのテレビ番組見たことないですか?家宅捜索みたいなものです‼️((( ;゚Д゚)))No.10
- 回答日時:
質問本文中では「私は一人暮らし」と書きながら,#9の回答者のお礼の中では「同棲している相手」とも書いている。
一人なのか同棲相手がいて二人なのかどっちやねんという感じですけど。「IH」って何ですか?
IHコンロだけじゃなくて炊飯器まであるので,他の生活家電も見てみて,それによっては差し押さえの対象になるかもしれないですね。
生活に必要な家財等は差し押さえられません。差し押さえちゃってその人が生きていけなくなっちゃうとまずいです。少なくとも国は,日本国憲法を順守しなければならず,憲法25条1項の「最低限度の生活を営む権利」を侵しちゃいけないとされていますから。
ただ,なくても生きていくのに支障がなく,また換価できそうなものは差し押さえます。たとえば,パソコンとかスマホは,生きていくために必須とはいえないので,それしかないと思われたらやられちゃうかもしれないですね。
そして同棲相手の財産である漫画本ですが,これ,多分見向きもされないと思います。一般的に考えて,価値があるとは思えませんから。
また,たとえ同棲相手のものであっても,客観的にあなたのモノのような外観を呈するものは,差し押さえられるかもしれません。動産の所有者は,それを占有している人だと推定されちゃいますからね。
ネットに接続できているということは,余力があると思われても仕方がありません。そういうところから考え直した方がいいかもしれないです。
すみません、同棲はしていますが住民票では私1人なので一人暮らしと書きました。
IHはコンロの事です!
スマートフォンも対象になりうるんですね…
詳しくありがとうございます
No.8
- 回答日時:
直接役所に出向いて相談したことない様子ですね?┐('~`;)┌出向いていたら分納相談に乗ってくれたはずです‼️とにかく、役所に出向
べきです‼️強制差押えされたら、近所や会社にもバレて、生活がむちゃくちゃになりますよ‼️なぜ滞納したのか?が問題ですが‼️え、直接行った方がいいんですか(--;)すみません世間知らずなもので。近所とは全く顔も合わせないし今は就職もしていないのでそのへんは大丈夫ですありがとうございます(´;ω;`)滞納理由もお恥ずかしながら世間様の「常識」とはかけ離れすぎてて情けない理由でして本当にお恥ずかしい限りです
No.7
- 回答日時:
あなたは今までに何度も誓約書破ってきたのではないかな⁉️
誓約書とはなんでしょうか?何度か催告状がきたのでその都度市役所へ連絡はして納期までに納付ができない旨はお伝えしてきたのであちらからのアクションを無視したことはありませんm(_ _)m
ただ、納付出来ないことを伝えたからと言って
どうなる訳でもないらしく…
調査後差し押さえ処分になるらしく
預金や現金、金品に変わるものがない場合何を持っていかれるのか質問させて頂きました
No.6
- 回答日時:
結論
あなたの口座がある金融機関で口座の残高の差し押さえになります。
金融機関からあなたに知れせることはありませんので注意することと、勤め先等の給与の差し押さえなどもあります。
物品を差し押さえると経費が増えることと、生活必需品は差し押さえることは禁止です。
給与も最低生活費以下は差し押さえることはできません。
差押が割るのであれば、健康保険窓口で話し合いで分割納付ができます。
また、滞納時期が不明ですが、2年以上たっている保険料は消滅時効の援用の申し出で消滅時効するため滞納分は納めることはありません。
以下は参考程度にすること
健康保険法
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
民法
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
第75条関係 一般の差押禁止財産
差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものである。したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに無効となるものではない。
第1号の財産
(生計を一にする親族)
2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。
(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは、滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下第75条関係において「生計を一にする親族」という。)が、最低限度の生活を維持するに必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具(以下3において「衣服等」という。)をいう。
なお、滞納者の所有に属さない衣服等(例えば、配偶者の所有に属する衣服等)は、差押えの対象財産とならないことはもちろんである。
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