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刑事手続きは犯罪の発生後に始まる。という解答は一見すると正しいように思われるが、これは不正確であるといわざるを得ない。なぜ以上のように考えるのか?

A 回答 (4件)

犯罪が発生後ではなく、犯罪が発生


したのではないか、という疑いが
あれば、刑事手続が始まります。

これを「嫌疑」といいます。

嫌疑があれば、警察は捜査手続に
進むことが出来ます。

場合によっては逮捕や拘留も可能に
なります。



なぜ以上のように考えるのか?
 ↑
刑事訴訟法を学んでいなければ、そんな区別は
知らないからでしょう。
知らないのが普通です。
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事件発生前には何も始まらないから(笑)



貴方の考えですか?別人の考えですか?
この文章の構成的には、3節に分かれているが、「>以上」ってどこまでの事なのか・・・

刑事手続だけなら、容疑者確定後に始まるから、「>刑事手続き」だと、事件発生後はまだ時期尚早って事では・・・
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>なぜ以上のように考えるのか?



ウィキペディアの 刑事手続 です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B …

ここに、こう書いてある。

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。

犯罪が起きなければ・・・次のいずれもできないんじゃないの???
・犯罪事件の犯人を明らかにする
・証拠を収集して犯罪の事実を確定する
・刑事裁判により科すべき刑罰を定める




今度は質問者さんが、

>これは不正確であるといわざるを得ない。

と考えている根拠を教えてくれ。
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これって、文章的に不完全で誰も回答できないと思います。


>これは不正確であるといわざるを得ない。
と言っているあなたが「なぜ」そのように考えるのかと自問自答しているようにしか読めないのです。
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