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なぜ、会計参与の書類設置場所の変更の登記は、何ら書面を添付する必要がないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    事務所の契約書とか(何か証明できるものはあるはず)提出させれがいいのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/05 20:12

A 回答 (1件)

会社法施行規則103条を確認してください。



具体的な設置場所については103条2項により,会計参与となる資格者または法人の事務所の中から設置場所を定めなければならないとされています。

そして会計参与は公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならず(会社法333条),それらに該当することを証するためにその就任(重任を含む)の登記に際しては,当該資格者または該当法人であることを証する書面(公認会計士会連合会,税理士会連合会による証明書または法人の登記事項証明書)を添付することになっていますが,それらの証明書には事務所(法人については主たる事務所または従たる事務所)が記載事項のひとつになっています。

事務所がひとつしかない場合は自動的に決まるものなので「その決定を証する書面」なんてものは存在しません。またそれらが複数ある場合にはその選択権は会計参与にある(規則103条2項の冒頭)ものの,その設置場所の候補も限定されています。また法人であっても設置場所の決定は当該法人の業務執行の一部であるために当該法人の社員総会の決議事項ともならないためにそれを証する書類が作成されず,そもそも会計参与設置会社が証明できるものでもないために,会社にその提出義務を課することもできません。

できないことを求めるという不合理があるので,添付書類ににはならないと考えると良いのではないでしょうか。
この回答への補足あり
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