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昨年4月、厚生年金加入の会社へ1週間ほど勤めました。
現在は、労災のみの会社です。関係ない?。

ハガキの数字ですが、給料9.8万円 納付額が約9千円という事でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うっかりして写真添付忘れました。
    現在66歳です。

    「年金定期便 内容について」の補足画像1
      補足日時:2022/05/08 18:07

A 回答 (1件)

> 昨年4月、厚生年金加入の会社へ1週間ほど勤めました。


> 現在は、労災のみの会社です。関係ない?。
現在勤めている会社が「労災だけ」というのは・・・一寸会社として正しいのかどうか気になりますが、それは無視して

届いた年金定期便は質主様の年金記録(国民年金、厚生年金保険)の確認用書類なので、内容に間違いがないかどうか確認する必要はあります。

「労災だけ」という事は、厚生年金保険には加入していないという事だと思いますので、そうすると質主様は国民年金第1号又は第3号で加入中という事になります。
なので、少なくとも国民年金の保険料納付月数は確認した方がいいですよ。

どうでもいいというのであれば確認する必要もない書類です。


> ハガキの数字ですが、給料9.8万円 
> 納付額が約9千円という事でしょうか。
その書類(ハガキ)を良く見てください。

標準報酬月額と印刷されている欄に98と印字されていませんか?
それは給料額ではありません。
 [50歳未満の方用]
 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …
 [50歳以上の方用]
 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …

そして、それが2021年(令和3年)4月の行であれば、
保険料率は次のようになっているので、
 ・全体で 183/1000
 ・被保険者負担は91.5/1000
当人が納めた保険料額は98千円×91.5/1000=8,967円となっているハズです。

ここに登場する標準報酬月額は、老齢厚生年金の計算で使用されます
なお、老齢厚生年金を受給するためには、受給年齢に達している事の他に「厚生年金保険に1か月以上加入している事」と、「老齢基礎年金の受給権を獲得している事」が条件となっておりますので、たった1行の印字があるかどうかで大きな違いとなりますね。
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この回答へのお礼

たった一週間で10万? その頃通帳紛失して再発行した為
5月以前の出入金が不明なんですよね。
今、標準報酬月額を検索しましたが、
要するに10万以下の報酬の人が9.8と表示される って事なんですね。

お礼日時:2022/05/08 18:30

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