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設置されている爆弾を取るのは窃盗になりますか?

A 回答 (2件)

【窃盗罪(刑法第235条)として罪に問われることは、ありません。



刑事罰に問われ、有罪になるためには、以下の要件が必要となります。
①構成要件該当性
②違法性
③有責性

本件については公益目的があるとすれば、②の違法性が阻却されると考えられますので、万が一、逮捕され、起訴されたとしても有罪にはなりません。

すなわち、詐欺罪に問われることはないでしょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説ありがとうございます!

お礼日時:2022/05/16 06:47

何者かが何かを破壊したり殺傷する目的で設置したと推定される爆弾であれば、公共の安全や自己防衛の為に爆弾を取る/外す/撤去する/無効化するのは、「窃盗」には成ら無いでしょう。

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この回答へのお礼

確かにそうですねw難しく考えすぎてましたwありがとうございます。

お礼日時:2022/05/16 06:46

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