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山口県で起きた給付金持ち逃げについて質問します。
弁護士がいるようですが、弁護したところで何か有利になるのですか?
どうすれば弁護出来るのでしょうか?
あんな稚拙な行いに対して。

A 回答 (5件)

量刑を少しでも低くすることです


今は彼の代弁の役割してます
裁判は公平ですので犯罪者だけ一方的に責められるのはまずいので
言い訳として発言できるようにの弁護士です
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4,630万円を費消したやつ(被疑者)は、とりあえず、「電子計算機使用詐欺罪」(刑法第246条の2)で逮捕されたようですね。



今後、検察への送致、検察による起訴が行われるのでしょうが、「電子計算機使用詐欺罪」は「10年以下の懲役」ということになっています。

どうやら、被疑者は、既に4,630万円を使い果たし、当面弁済できないようですので、どう考えても執行猶予は付かず、実刑は確定的な状況。

こうした中、弁護士としては、いかに刑期を短縮することができるかということに注力して弁護活動を行おうとするのでしょう。

すなわち、弁護士としては、「計画性はなかった。たまたま、町役場の事務ミスで思いもせずに大金が手に入ったので、本人は舞い上がってしまってついつい手をつけてしまった。」などと主張するものと思われます。

まあ、テレビで記者会見の状況を見る限り、あの弁護士さんは、なんとなく人柄の良さそうな人だし、「いないよりはマシ」だとは思いますが。


●刑 法
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
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そこが弁護士の腕の見せ所です。

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あの弁護士はかなりチャライ感じがしないか?


白ワイシャツはズボンの外に出して、その上から上着を着ていた...。
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何年か前の公判に於いて被告側弁護人が「ドラえもんが云々」と耳を疑う弁護をした事が


有ります。(ニュース等でも報道された)
もはや弁護人までが稚拙な事を言い始めていますから、田口被疑者に依頼されれば
量刑を軽くする或いは無罪にする為に何でもアリには為るでしょうね。
しかし、弁護士を依頼すると言う事はその費用は何処から出て居るのか?
誤って振り込まれた4630万円の中から出て居たとすれば、依頼された弁護士は共犯と
言う事にもなりかねないでしょう。
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