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ニュースで、4630万振り込まれて
全額使った男が逮捕されたが、
捕まって どうなるのですか?
詐欺罪やら、前がなければ執行猶予
ですか?返済するというが、一回 か
二回払って破産すれば、逃げられるのでは
ないですか?

詳しい方教えてください

A 回答 (12件中1~10件)

電子計算機使用詐欺罪と窃盗罪になりまた犯行動機が分かって使ってるのであって懲役10年以下の電子計算機使用詐欺罪の範囲内でみても


実刑になるでしょう
悪質性が高い場合は今後もするだろうの予測があるので自宅ではなく刑務所に入る事になります
今後ほかの常習賭博などもあるので色んな適用がされると執行猶予が厳しくなります
破産はできません それは罪を償う行為として反してますので免責が下りませんので破産宣告の裁判で却下されます
ただ務所に入って4年くらい入って一生返済かというと取り立てが甘いので
返済はたぶんしないでしょう
今警察でお金は全部使ってるって言ってますが
恐らく残ってるはずですので隠ぺいなどの罪になりますし
刑務所に入った場合でもお金の居所を突き詰め刑が量産されるかとおもいます
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一緒に誤送金した関係者も逮捕されないかな?

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でしょうね



行政を騙したことを許せない
との感情から逮捕に至ったのでしょう

1万円づつ2、3回払って終わるでしょう
収入の無い者から取りようがない

就職もできずに自己破産したら・・・・。

実刑?
計画性も無く過失は自治体の方が大きいでしょう
過去に犯罪歴がなければ執行猶予がつく
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詐欺罪は被害金額が上がる程罪が重くなるので間違いなく田口は実刑確定

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刑法と民法は違います。



不正にお金を取れば刑法上の犯罪になりますが、それとは別に返却すべきお金を返さない(返せない)のは刑法上の犯罪にはなりません(民事事件になります)。

生活に困って借金したが結局返せなくなっても犯罪(刑法上の犯罪)にはなりませんし、会社が倒産して従業員に払うべき賃金が払えなくても犯罪にはなりません。

返そうと思っても返す能力がない場合は、どうしようもなく、取り立てようがありません。

お金を取り戻したい場合は、裁判所の許可を得て取り立て(差し押さえ)の強制執行ができますが、法律によって差し押さえしてはいけないものが決められています。
それは差し押さえによって相手が生活できなくなったり(贅沢品を除く家財道具など)、仕事が出来なくなって困る物です(大工道具や個人タクシーの車など)。そういう物は強制執行できません。生活保護を受けている人は、生活保護費も取られません。

相手に財産がなく、無一文に近い状態であれば、取り立て(差し押さえ)しようとしても、取りようがないわけです。

なので、無一文の人は多くの借金を抱えも(取られるものがないため)怖いモノなしで、最低限の文化的な生活はできるんです。
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逮捕はお金の流れを解明するのに必要なのでしょう。



ギャンブルなどの浪費で失ったお金は自己破産の対象外ですから、破産は認められず、強制執行で今後は働いても給料が差し押さえられると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうかな?
ネットカジノですよね?
弁護士つければ、初犯なら
執行猶予ですよ!殺人じょあるまいし?
振り込みしたのは、あっちのほうですし
下の方が言ってるように、無い奴からは
取れないです。
裁判費用損だしね?

ひろゆきさんは、三億でしょ!
払わないでしたよ!

お礼日時:2022/05/19 15:39

窃盗罪なら10年はまるまるいくかも


相当悪質だしね
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この回答へのお礼

悪質かどうかは、裁判所が
判断だし、弁護士つければ
初犯だし執行猶予つきますよ!
殺人じゃ、あるまいしね?
買ってに振り込まれたのは、
カジノが当たったのかと思い
ましたで、
金は、払わないでしょ!
払う気は、見せて!

ひろゆきさんは、三億
はらわないですよ!

お礼日時:2022/05/19 15:42

詐欺、窃盗、横領、賭博が視野に入っている様ですので、何処まで立件して送検されるか


判りません。
何度か再逮捕と言う事には為るでしょうね。
全額返済は口にしていますが事実上無理でしょう。
裁判での心象操作でしか無いでしょうね。
阿武町も呑気な事を言って居るようですが、泣き寝入りになる可能性の方が高いでしょう。
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この回答へのお礼

まあ、裁判やって判決でても
無い奴からは、とれないでしょう?

裁判費用や弁護士費用が
無駄にぬるのでは?

お礼日時:2022/05/19 15:06

電子計算機使用詐欺(スマホなどを操作して預金を移し替え不正な利益を得た)の罪に問われて逮捕されたようですが、これは詐欺とは言い難く、窃盗罪になる可能性もあります。



本人は罪を素直に認め反省の意思も示しているので、おそらく懲役刑が確定しても初犯なら執行猶予が付くでしょうね。金額は大きくても刑事犯罪としては重くはないわけです。

そういう刑事犯罪と、使い果たしてしまった大金の返済をどうするかは別問題になり、お金を返せと言う話は民事になります。

民事訴訟して裁判で返済義務が確定しても、返済できなくても罪(刑事犯罪)には問われません。返せないものは、どうしようもないわけです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
じゃあ 金は返せないなら
逃げ毒ですか?
よく、サラ金とかで返せなくなり
相手に訴えられても、理由があり
返せないとか、返す意思を見せて
払えない場合は、裁判所が分割とかに
して支払わせるのですか?

また、裁判で判決でても
全額しはらえないから、分割とかに
裁判所でしてもらえるのですか?

また、払えなければ
業者は、金をとれないのですか?

よく、分からないので
しかし4630万て 振り込みされたら
普通使いませんよね?
怖いので

お礼日時:2022/05/19 15:04

基本的には横領罪の範囲ですね。



逮捕したのは「本当に4630万円を使っちゃのか?」を調べるためです。
なので逮捕して供述を取り、裏どりして返してもらえそうなら返還請求をするし、返してもらえなさそうなら諦めるかどうかは分かりませんが、少なくとも「戻ってくる見込みはない」と判断できるわけです。

なので、この逮捕は刑事と民事の両方に関わっていて、刑事事件としては横領や窃盗罪が成立するかどうか(他の判例で成立はします)、民事としては「どれだけ回収できるか?回収できないなら損害賠償をどうするか?」になるわけです。
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この回答へのお礼

詐欺罪じゃ、五年でしょう?
最高でさ、奴は前科無ければ
国選弁護士か自分で弁護士つければ
執行猶予とれるだろ!
金は、返すつもりで一回から三回
分割でしはらい、後は 自己破産で
一件落着さ!

おれなら、隠し持つけど
どっかに埋めておくとか?

お礼日時:2022/05/19 14:55

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