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ニュースで、4630万振り込まれて
全額使った男が逮捕されたが、
捕まって どうなるのですか?
詐欺罪やら、前がなければ執行猶予
ですか?返済するというが、一回 か
二回払って破産すれば、逃げられるのでは
ないですか?

詳しい方教えてください

A 回答 (12件中11~12件)

何の罪にあたるのか、どういう処置がいいのか、余罪が無いか、はこれからですよ。


逃げられないように、手っ取り早く見つかった些細な罪で拘束して、逃げられないようにしてるだけです。捜査の定番です。
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この回答へのお礼

でも、払う意思を見せて
分割で、一回から三回払って
破産してしまえば、払う必要
無いのでは?
前科なければ、執行猶予だしさ

お礼日時:2022/05/19 14:48

詐欺罪で起訴されるだろうし金額が金額なだけに仮に初犯だとしても執行猶予になる事はあり得ない


裁判の判決は懲役4年から5年の実刑判決だろうな
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この回答へのお礼

詐欺罪て、せいぜい五年でしょ?
奴は、24歳だし 軽いよ!
返済するつもりみせて、一回から
三回払い 自己破産だね!

軽いよ 逃げられる

お礼日時:2022/05/19 14:50

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