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私にNHK 受信料の支払い義務があるかないか教えてください。

私の住むアパートは家具家電付きで、もともとテレビが設置されていました。
NHKはたまーに見たり見なかったりする程度です。
1年以上住んでいます。

入居した頃に男性が来て、NHKの受信料支払いを契約するように言われて、契約しました。
その時は「義務だ」と言われたので契約したのですが、以下のニュースを読んで、もしかして支払い義務はないのかなあ?と疑問が湧きました。

マンスリーマンション入居者には「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁、NHKに受信料返還命じる
http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1610/28/news06 …

この記事中に、
「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。」
という文があります。

私の部屋のテレビを設置したのは管理会社です。
でもNHK支払いを契約する前に家の管理会社に聞いたところ、「支払いは各住人にお任せします」と言われました。管理会社は払ってないようです。

私の家はマンスリーマンションではないのですが、1ヶ月間から住めていつでも解約できる仕組みなので、マンスリーマンションに近いとも言えます。

テレビや法律のことなどよくわからないので、わかりやすく教えていただけると助かります。

また、もし今まで払った分の返還要求をしたり契約解除を申し出るとしたら、裁判などをしなくてはならないのですか?(だとしたら手間だしお金もかかりそうなので、放っておこうと思います)
NHKや家の管理会社に電話するだけでは済まないでしょうか?

ご助言よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 契約解除によってNHKが見れなくなってもいいと思っています。

      補足日時:2016/10/28 13:16

A 回答 (3件)

今回の裁判では返還金をと言う審判ですが控訴して係争中なので変換された訳ではありません。


現法律では視聴するしないは無関係で受像機(テレビ)を所有すれば契約は義務です。

NHKが裁判でも認めず控訴しているなかで契約解除、返金に応じるはずはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。それもそうですね。

では控訴した後の結果が公表されるのを待とうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/28 13:41

契約した以上支払い義務はあります。

 ダメもとですが、NHKが視聴できないようにテレビを改造して、契約解除の訴訟を起こせば、契約解除できるかもしれません。 大金と手間はかかるでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/28 14:13

NHKだけ視聴不可能にすることは出来ませんよ

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の書き方がいけなかったかもしれません。
NHKの視聴を解除したいわけではなくて、受信料の支払いを私ではなく家の管理会社(テレビを設置した)に変更したいという意味で書きました。つまり私が支払いするという契約を解除したいです。

お礼日時:2016/10/28 13:27

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