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現金書留を送った控えは相手が受け取ったという領収証の代わりにはなるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただいた皆様有り難うございます。
    再度のお伺いですが、銀行振り込み以外に領収証の代わりになるものはないと考えてよろしいのでしょうか。
    お手数お掛けして申し訳ありませんが、どうかよろしくお願い致します。

      補足日時:2022/05/21 20:28

A 回答 (13件中11~13件)

こんばんは



控えにはナンバーが付いていて、万一相手に着かなかった時に、「確かに送りました、封筒の番号はこれです。」と言って示すための物です。

郵便局では、ナンバーを元に追跡できるようになっていると聞いていますので、領収証ではないです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。領収証ではないのですね。

お礼日時:2022/05/21 20:01

文書の意味合いとしては、郵便局が受け取ったことを示すだけで、相手が受け取ったことにはなりませんね。

現金書留でも途中で紛失することはあり得ますので。
それを領収書の代わりと見なすかは「領収書を持ってこい」とあなたに言ってる人が決めることです。ここで聞いても誰にもわかりません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。領収証の代わりにはならないのですね。

お礼日時:2022/05/21 20:00

領収書として使えるかは無理だと思いますが・・・・


※中の金額を証明することは出来ない、保険を掛けるために金額を自己申告はするけど郵便局員が確認するわけではない

現金書留の控えがあれば、配達経路と受け取りまでの確認はできるから
何らかの金銭を送った受け取った
というレベルの確認を取ることは可能だろうけど
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この回答へのお礼

有り難うございます。領収証の代わりにはならないのですね。

お礼日時:2022/05/21 20:00

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