
路側帯に駐車したら駄目って本当?
75cmが基準になるが、路側帯がある場合は隙間を開けて止めなければならないという記載がたくさん見つかります。
https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/s …
これは、なんという法律で決まっているのでしょうか?
道路交通法を見てもそのような記載を見つけることはできませんでした。
よろしくお願いします。
※私はこう思う!などの個人の感想や、なんの根拠もないただの妄想は不要です。
もし記載された場合はブロックの上、迷惑行為として通報します。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>そもそも、歩道がある場合、道路の端にある白線は「路側帯」ではなく「車道外側線」です。
そんな事は周知の事実ですし、「車道外側線」の話しなんてしていません。
>「駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨げとならないようにしなければなりません。」
という記載があります。
偶然ですが、
「当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」
とほとんど同じ記載方法です。
と、書かれたので、
「駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨げとならないようにしなければなりません。」
は、路側帯の有無や「車道外側線」の有無には無関係の法令であって、
「当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」
は、路側帯がある時の法令である事を言っていて、
似て非なる事だと説明したのですが?
https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-co …
入ってはいけません。
「かつ」の使い方について書いたのに、ズレた説明されても困るんだよね。
実際、あなたの
> ここは、「入って妨害してはならない」と解釈するのです。
は誤りだったしね。
根拠の無いただの妄想で回答した気になって気持ちよくなるのは、回答者は楽しいだろうけど、質問者にとっては迷惑でしかないということを理解しよう!
No.3
- 回答日時:
路側帯とは、自動車などが走行する道路と
歩行者が歩く道路を区分けする物。
路側帯に入り込む=歩行者の交通を妨害する
だから、入り込むのはいけない。
75cm(75cmの根拠は示せませんが)空きがあれば、
歩行者の妨害にはならないからその時は入り込んでも良い。
「駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨げとならないようにしなければなりません。」
の記述も「左側端に沿い」は、左端の意味ではなく道路に平行してであり、
直角や斜め駐車を禁止する意味
「他の交通の妨げ」があるので、ある程度(歩行者が通れるなど)の
隙間を空けて止めなければならない。
歩道が隣接する道路においては歩行者の妨害にならないので
左端に停車させる。
他の法令で禁止される可能性はありますが、この47条のみの
解釈においては良い、になります。
> 歩道が隣接する道路においては歩行者の妨害にならないので左端に停車させる。
こんなことは聞いていません。
そもそも、歩道がある場合、道路の端にある白線は「路側帯」ではなく「車道外側線」です。
その他についてですが、0.75m開ける理由はわかりますので、そのような無駄な説明は不要です。
No.2
- 回答日時:
>路側帯に入れと書いている様に読めるので
法律文の分りにくい点ですね。
ここは、「入って妨害してはならない」と解釈するのです。
って、根拠は、警察の説明文しか示せないのですが。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/521 …
添付資料を拝見しました。
その中に
「駐車する時は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨げとならないようにしなければなりません。」
という記載があります。
偶然ですが、
「当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」
とほとんど同じ記載方法です。
後者が「路側帯に入って妨害してはならない」ならば、前者は「駐車する時は、道路の左側端に沿って妨げてはならない」となります。
しかし、その後の文を見る限り、「道路の左側端に沿え」ということを記載しているのは間違いないと思います。
道路交通法第四十七条の3項の記載が間違いというのが一番納得行くのですが。
No.1
- 回答日時:
道路交通法の47条第3項によって、
路側帯に入り込んでの停車、駐車が禁止されています。
例外(入り込んで良い)がありますが、その法令は見つけられませんでした。
警察の47条の説明に75cm空ければ入り込んでよいとの説明があるので
見つけられなかった法令に75cmの隙間が出てくるのでしょう。
道路交通法第四十七条の3項というのは
車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
ですよね。
私もこれは見つけてたんですが、路側帯に入れと書いている様に読めるので、何か別の法律があるのかと思って質問しました。
これを要約すると
路側帯がある場所に駐停車するときは、下の2つをしなければならない
・当該路側帯に入る
・他の交通の妨害とならない
と書いてませんか?
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自己解決しました。
やはり根拠が無い回答は当てになりませんね。
>ここは、「入って妨害してはならない」と解釈するのです。
と言うのは誤りで、これはやはり路側帯に入って止めてもいいよと言う意味ですした。
以下に私の意訳を記載します。
道路交通法47条3項
第四十七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
路側帯が設けられている場所で、駐停車するときは、政令で定める通りに、当該路側帯の中に入って、さらに、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道路交通法施行令
第十四条の六
路側帯の中に駐停車する場合は、〇・七五メートルの余地を取ること。
>> 歩道が隣接する道路においては歩行者の妨害にならないので左端に停車させる。
>そんな事は周知の事実ですし、「車道外側線」の話しなんてしていません。
私は路側帯のことについての質問をしたのは明らかだが、歩道が隣接する道路に路側帯はない。
それは君も書いているとおり周知の事実だ。
にもかかわらず、君は何故か歩道という記載をした。
車道外側線の話をしていないのであれば、なぜ歩道と記載したんだ?
言い訳にしてもセンスが無さすぎる。
反論も新たな回答もないようなので締め切ります。
結論
道路交通法47条3項
第四十七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
路側帯が設けられている場所で、駐停車するときは、政令で定める通りに、当該路側帯の中に入って、さらに、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道路交通法施行令
第十四条の六
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …
路側帯の中に駐停車する場合は、〇・七五メートルの余地を取ること。