
No.3
- 回答日時:
処分には罰を与えるという意味もありますが、
単に処理とか決定と言った意味もあり、どちらかと言うと後者の意味です。
会社を退職した場合、申請なく強制的に資格は無くなるので、
処分で絶対的におかしいと言こともないと思います。
No.2
- 回答日時:
「処分」は役所が申請に対して何らかの決定をしたという意味です。
この場合なら職業安定所が会社から雇用保険被保険者資格喪失届をに受け付けて雇用保険被保険者ではなくした、と言う意味です。
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