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盗撮罪という罪は何故ないのでしょうか
学校内での盗撮や更衣室での盗撮について明記される(された)のような記事を見ました。
それまではそういった場所は取り締まりの対象外だったのでしょうか

また以前、女性の脚を盗撮したとか後ろ姿を無断で撮影したとして捕まった人の事件の記事を目にしました
盗撮罪というのがなく、定義も曖昧なのでしょうか
(にしても通常し得ない行動は取り締まりの対象という事でしょうか)

A 回答 (7件)

盗撮罪という罪は何故ないのでしょうか


 ↑
1,立法当時は少なく、取り締まる必要性が 
 乏しかった。
2,刑罰で取り締まるほど悪質とは
 考えなかった。



学校内での盗撮や更衣室での盗撮について明記される(された)の
ような記事を見ました。
それまではそういった場所は取り締まりの対象外だったのでしょうか
  ↑
建造物侵入とか、迷惑防止条例、軽犯罪法
など、周辺法で取り締まられていますね。



また以前、女性の脚を盗撮したとか後ろ姿を無断で撮影したとして捕まった人の事件の記事を目にしました
 ↑
迷惑防止条例違反で捕まったと
思います。



盗撮罪というのがなく、定義も曖昧なのでしょうか
   ↑
盗撮罪という犯罪はありません。
御指摘のとおり、定義があいまいなので
刑罰で律することが難しい、という
面もあります。
偶然に映りこんだモノも犯罪となりかねません。



(にしても通常し得ない行動は取り締まりの対象という事でしょうか)
 ↑
ハイ。
犯罪というのは、歴史的なモノです。
こういうモノが犯罪だ、という歴史が
あるモノが法律で犯罪とされてきました。

だから、新しい形の犯罪には、立法が
追いつかない、ということもあります。
盗聴などもその例です。
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ちなみに軽犯罪法には以下の者を勾留または科料(≒罰金)に処する旨の条文があります。



「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(第1条第23項)」

(cf:いわゆる盗撮も「のぞき見る」に当たる旨の判例があります)

なので今までも更衣室の盗撮に関しては処罰の対象でした。けれども刑罰が勾留または科料なので、被害者の心境を考えれば刑罰が軽過ぎると言えそうな気もします。なのでその辺りを踏まえての動きでもあるのではと思います。
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「盗撮」をまず定義してください。

一般的に盗撮とは「自分の意思に反して撮影されること」だと思います。

では「自分の意思に反して、または許可を得ず撮影することは違法」という盗撮罪を作りましょう。

はい、その時点で街中にあるすべての防犯カメラが盗撮罪の対象になります。なので盗撮罪は作れません。

じゃあ「防犯などの公共の用に使うものなら盗撮罪じゃない」と注釈をつけましょう。
これなら商店街やデパート・ホテル・病院・駅などの公共の場所は盗撮罪になりません。
 じゃあ、個人の家はどうですか?公共の用ですかね?マンションの通路はどうですか?公共ですかね?

公共じゃないなら盗撮罪になりますので、撤去する必要があります。これだと個人住宅とか防犯カメラで監視することができません。

じゃあ「防犯カメラは盗撮じゃない」としましょう。そうなると今度は「明らかに階段下から狙っているけど、不特定多数の行動を監視するから防犯カメラで、パンツが映っても合法」とか「ホテルの部屋の中、シャワーの六花ルームなどに《防犯のため》にカメラ設置するのも合法にできます。
 それは困りますよね。

ということで「撮影する」という行為を取り締まるのはものすごく大変で「意思に反して写された」だけで盗撮にするのは非常に大きな問題があるのです。だから「盗撮罪」は作れません。

その代わり、今「盗撮」を捕まえるのは「その撮影が性的な目的である」という理由によるものです。個人が不特定多数の女性のスカートの中を撮影するのは《性的な目的》があるから、と推測するのが妥当だから取り締まれるのです。

逆をいえば「性的な目的」なら普通にカメラを抱えて写しても《盗撮》になります。たとえば、海で水着の女性ばかり狙って撮影しているなら、それが誰にも迷惑をかけていないとしても《性的な目的の撮影》なので取り締まりができるわけです。

こっちのほうが、良いと思いますよ。
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犯罪(=刑罰法規によって可罰的とされる行為)を規定する「刑法」などが制定された時代背景を考えれば、盗撮する道具が一般に普及していなかったからだと思います。



一般に取締まりとして使えるものとして、なんだったかというと「のぞき」でしょうかね。それらの行為を立件(事件化)できるものは、以下にまとめられてます。


のぞきで適用される刑罰
https://atombengo.com/lawdb/nozoki/keibatsu

盗撮で適用される刑罰
https://atombengo.com/lawdb/tousatsu/keibatsu


刑法には根拠規定がないので、それらを補完する別の法律や条例で取り締まることとなります。
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更衣室とかは勿論犯罪になるけど、普通に学校内を撮っただけでは犯罪にはならないですね

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盗撮罪という罪名はないですが、(各都道府県の)迷惑防止条例、軽犯罪法、児童ポルノ禁止法で罰せられる他、民法上の不法行為責任として損害賠償の責任を負います。


また映画館等で映画を盗撮した場合は、著作権法違反が関わってきます。
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盗撮を直接取り締まる法律はまだなかったはずですが、実際には盗撮犯は逮捕されているので「現在の法律では取り締まれない」と言った事はないと思います。

件のニュースは初耳ですが、盗撮を体系的に取り締まる動きの一環かもしれません。
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