14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

有給が付与される時期について
勤務先の規則に「有給の支給年度は9/16〜翌年9/15」と記載されている場合、例えば1月16日に入社し、半年経過しても有給の付与は「お預け」になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。

      補足日時:2022/06/02 10:41

A 回答 (6件)

おそらく、一斉付与を導入しているのかと思います。


http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13665923. …

この場合は初回は法定通り雇い入れから6ヶ月経過後に付与し次は一斉付与日に付与する、もしくは入社時に一斉付与日までの期間に応じてある程度の日数を付与しておくなどで調整し、すべての労働者の有給付与日を揃えることになります。
まずはその会社の就業規則をよくお読みください。
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実際の運用(付与の方法)は、法律に反しない範囲内でそれぞれの企業ごとに異なります



就業規則などに記載されている筈ですし
疑問なら会社に問合せましょう

例えばうちなんかだと、6ヶ月の勤続期間を前提とせずに
入社時点~半年間は4日間ですが勤続7ヶ月目に入った段階で、年間12日から開始して勤続年数毎に加算されます
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前倒しで付与されますよー。

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例示で言うと雇い入れ日から6ヶ月経過しているのですから


最低でも10日間は付与しなければなりません <-法で定められています

勤続年数に応じて付与日数が増えるかんじだろうから

例えば1/1に入社した人に対しては、少なくとも半年経過した7月には10日付与しなければなりません
ですが、一人一人付与の基準日が異なると管理が面倒だから
9月の基準日までの3ヶ月弱(一年の約25%)で3日くらい付与して
9月の基準日に10日とか11日とかを他の人と同じタイミングで付与する

そんな感じじゃ無いかな
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#1です、追加。


以下のページに記載。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_lab …
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心配ならまず会社に聞きましょう。


 
但し、 労働基準法第39条で以下のように決められています。(抜粋)
**************
年次有給休暇を付与する条件は法律により定められており、労働基準法内で「雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の出勤率が8割以上」である場合に10日以上を付与しなければならないとしています。
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