アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、アルバイトでクレーン運転士しています。
5年目になります。先日、総務より有給消化早目にして下さい。ただ、免許人は数人ですから業務に支障出ない程度にして下さい。と有給取れと言ってるのか取るなと言ってるのか?
ここから本題ですけど、パソコンで有給残日数を見ると思っていた日数より15日増えています。何故?総務に聞いたら即日付与に変わりました。と
即日付与?入社したら半年待たず即日付与されるとの事。では入社して直ぐ辞めても有給消化出来るって事ですか?

A 回答 (3件)

> 有給取れと言ってるのか取るなと言ってるのか?


某首相が掲げた「働き方改革」のせいで、会社は各労働者が「年間5労働日」以上の有給休暇の取得をさせなければなりません。
だけど、仕事が滞ったら困るから、うまく都合をつけて有給休暇を取得してくださいと言っているだけです。

序に、その会社が大企業などであるためなどの理由から「IFRS」という会計基準に従った処理を行っている場合には、有給休暇の未利用日数分の負債[将来、有給休暇を取得した際に労働者に支払う賃金]を計上しなければならないので、会社の利益を減らすこととなる。
会社の操業を止めたら収入が減るので、やはり都合をつけて有給休暇はどんどん取得してもらうと助かるんだな~


> 即日付与?入社したら半年待たず即日付与されるとの事。
> では入社して直ぐ辞めても有給消化出来るって事ですか?
まず「即日付与」
ご質問文に書かれていることであるならば・・・就業規則またはそれに付随する規定にそのように定めてあれば、労働基準法には違反していない。
 →労働基準法に書かれている付与日より前に会社が年間日数分を付与する『付与の前倒し』は、現在の条文に変更された当初から問題ないと解釈通達が出されている。

さて、就業規則の変更があった場合ですが、労働者が10名未満の事業所の場合には、労基署への届け出は不要[届け出てはダメというわけではない]。
届け出る場合には、労働者の過半数を代表する「労働組合または従業員代表」の意見書を添付しなければならない。
どちらにしても、就業規則は全労働者に周知しなければならないので、適切な周知手続き[事業所に掲示して・会社のサイトに掲載・全員に配布 などが方法として掲示されている]が取られていないのであれば問題ですね。


次に「入社日の有給休暇利用」
理屈では入社した日から有給休暇は利用できるので、『入社日に有給休暇を利用して、その日の終業時刻後に即時退職手続きをする』ということは論理上は可能ですね。
    • good
    • 0

労働組合と相談しましょう


ブラック企業の特徴は有給取れないことと労働組合つぶし、

労働組合組織率の大切さがわかる

https://bit.ly/3tMvTAH

就業規則は労働組合、の代表と話をして決めるby労働基準法
    • good
    • 0

こんにちは。



えーと、最初の有給休暇が貰える日って、労働基準法的には変わっていま
せん。年次有給休暇は半年働く必要がありますし(正確にはその半年の出
勤日の8割以上出勤する必要もあります)し、他の有給休暇はありません。

なので入社直後に貰えるというならあなたの会社の規則なんでしょう。
有給消化に使えるかどうかは会社に尋ねてみましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!