A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>> 有給の消化順については規定にありません
とのことですので、その場合は一般原則として民法の規定が適用されます。
*****************************
第四百八十九条(法定充当)
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
*****************************
ちょっと分かりにくいですが、「債務の履行期が先に到来するものを先に弁済したものとして扱う」と考えて良いです。
年次有給休暇で言うと、有給休暇の取得が会社にとって「債務の履行」になります。
つまり、先に付与した有給休暇から先に使ったものとして扱うことになります。
「前々年の繰越有給 3日3時間」は、今年度の有給付与の時点で未使用分は消滅します。
これは、労働基準法に定めがあります。
*****************************
第百十五条(時効)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
*****************************
今年の付与日までに前々年から前年への繰り越し(3日3時間)で、5日使ったということは、5日のうち3日分は前々年付与分を消化します。
残る2日分のうちは、3時間分の扱いは、就業規則にどう定めているかによります。
時間単位で繰り越すのか、1日単位に切り上げて繰り越すのか、です。
会社によって運用の考え方が違うと思います。
仮に、時間単位で繰り越すと定めているのであれば、要は玉突きの扱いで、残る2日分の消化は「前々年の3時間+前年の4時間」で1日分として、残る1日は前年付与分を使ったことになります。
つまり、前年付与分の「1日+4時間」を消化し、残る「9日+3時間」が今年に繰り越されることになります。
これを、端数は日単位に切り上げて繰り越すのなら、前々年3時間は1日分として扱われるので、前年付与分の消化は1日だけとなり、今年度への繰り越しは「10日」になります。
もし、前年付与分がまるまる今年に繰り越されるのなら、前々年からの3時間は「失権」するのですが、前年付与分の一部を消化する場合は前々年部分を先に消化することになるので、このような面倒なことになります。
なお、面倒だからと時間単位の繰り越しを認めずに切り捨ててしまうのは、権利を一方的に奪うことになるのでできません。
厚労省も、時間単位で繰り越すか、さもなくば日単位に切り上げて繰り越すこと、という取り扱いを指示しています。
なお、時間単位で付与できる日数は5日(7時間/日なら×5日で35時間が上限)です。これは、前年度からの時間繰り越しがあっても変わりません。
No.1
- 回答日時:
今年は有給もらえていない?まだ有給の付与日になっていない?
有給休暇の計画的付与が5日行われた上で、それと別に5日使う?
> 5日使用した場合、
この際に、古い3日3時間の繰り越しされた有給を使うか?11日付与した有給を使うか?は会社が決める事が出来ますが、どっち?
> 今年度繰越す有給は何日ですか?
上のような条件が分からなきゃ、分からない。
また、会社が法定の有給付与日数を上回って有給付与してるなら、その分に関しては繰り越さずに1年で消滅しても構わないし。
例えば、
前年度は11日有給付与、5日は時季指定で自由に使えるのは6日。
5日使用→前々年度の3日3時間と前年度の1日4時間が使用されて、残りは4日3時間。
今年は12日有給が付与、5日は時季指定で自由に使えるのは7日。
だとして、
今年繰り越しされるのは4日3時間+7日=11日3時間とか。
> 時間単位の繰越は時間単位での消化しか消せないのでしょうか?
繰り越しできるって話の根拠は有給の時効が2年間って事だから、時間単位のまま繰り越さなきゃ、有給の不付与って話になるのでは。
テキトーに計画的に早退とかゆっくり出社するとかして、処理しやすくしとくのが無難かも。
パートだと、勤務時間とか途中で変わったら、時間単位の有給付与は面倒そうだし。
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