
No.4
- 回答日時:
その場合支払った自動車税は返還されるのでしょうか?>いったいどう言ったかたちの税金なんでしょう?入手後1ヶ月分とかでしょうか?年度税丸ごと支払ったのではないですよね??
何が何でもと言うのであれば・・・・
所有権のみ変更し、最後に提出する「納税義務者」を貴方に変更すれば「17年度、自動車税」は貴方に、納付書が送られてきます。
所有者の変更は使用者が変わらない為「保管場所証明書」は必要ないのです。印鑑証明の期限が切れそうとか車庫が間に合わない場合などに使う手法ですけどね。
3月も30日で「暇な時にでもマーク」ですか?
のんびりしてますネ、業者間ではペナルティーでかなり痛い目に合うんですが・・・素人さんは責任感が薄いですね。
No.3
- 回答日時:
4月1日に名義変更なされるのであれば(同府県)自動車税を完納する形となりますので通知が先方に行っても完納となっているので何も問題ないのではないかと思います。
(先方に通知配達の可能性はお知らせしておけば問題ない)どのような形での個人売買かはわかりませんが3月名変のつもりが4月1日になったのであれば税金の完納さえしておけば先方に迷惑はかからないと思います。 他府県での移転登録であれば1カ月分の納税通知が先方に送付されますのでその分を先方にお支払いすれば同じことだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/30 20:50
wardogsさん、返答ありがとうございました!私の場合他府県ですので一か月分支払わなければならないということですね(質問欄に他府県ということを書いておくべきでした。申し訳ありませんでした)。
No.1
- 回答日時:
自動車税は4/1時点での所有者に納付書が郵送されてきます。
ギリギリですね。
3月締めという意味なのか4/1締めという意味なのか
ちょっと分かりかねますが。。。
ただ自動車税は県税なので他府県の人に売ったんであれば
月割でお住まいの県税事務所より還付されます。
しばらくたってから返還通知書が送られてきます。
もし同じ県内の方に売ったんであれば、
その納付書は支払わずに相手に払ってもらうようにお願いして
渡してはどうでしょうか?
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_1
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