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印鑑登録をした自治体から転出した場合、転入先の自治体で新たに印鑑登録する必要はありますか?

A 回答 (5件)

印鑑登録というのは、そこに住民登録をして


いらっしゃる方の印影を登録する制度です。
つまりこの印影を押印できる方は、
ここに住民登録があることを証明しています。
住民登録に紐づけされているということなんです。
ですので、住民登録が当該の市町村からの
転出によって変更(消除)になった場合、
新たな住民登録が必要になるのと同時に、
印鑑の再登録が必要になります。
同じ市区町村内での転居であれば、
住民登録データの書き換えで済むのですが。

なのでご面倒をおかけしますけど、
どうせ再登録が必要になりますし、転入の
お手続きとご一緒に登録されるといいですよ。
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必要があります。

転出した時点で住民票は消えますので、印鑑
登録も消える事になります。
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転入先の住所での印鑑登録が必要な場合には,改めて印鑑登録をする必要があります。



印鑑(いわゆる実印)の登録については,日本全国において適用がある印鑑登録法のような法律があるわけではなく,各自治体の印鑑条例に基づいて行われています。条例は自治体ごとに独立したものなので,印鑑登録をした個人が他の自治体に転出すると条例の適用対象外となり,その印鑑の登録は失効します(転出の手続きの完了後は,印鑑登録を廃止する必要はありませんし,転出元住所地での印鑑証明書の発行はできなくなります)。

ですから転入先の住所地での印鑑登録が必要な場合には,改めてその転入先自治体での印鑑登録をする必要があります(必要でなかったら登録しなければいいだけ)。
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現住所で印鑑証明が必要なら登録する必要があります。



印鑑登録は、現住所でしか登録できません。
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印鑑登録は登録した自治体から転出すると自動的に登録が抹消されます。


したがって、転出後に印鑑証明が必要となる場合には転出先の自治体で印鑑登録を行う必要があります。
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