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No.5
- 回答日時:
>実は今のアルバイトが単発でして、そういう場合も給与所得者となるのでしょうか?
被扶養者になる(=扶養に入る)時点でアルバイトをされているのでしたら、給与所得者です。
なお、給与所得の場合、月額108,333円以下でしたら、「今後1年間の収入見込み」は「108,333円×12<130万円」と計算しますので、130万円を下回っているとなります。
>収入があり130万円以下であることが分かっていても収入の証明書は必要になりますでしょうか?
被扶養者の認定の際の必要書類は、加入される健康保険によってまちまちですが、アルバイトをされている場合は、収入を証明する書類の提出を求める健康保険が多いと思います。
ちなみに、私の加入している健康保険では、直近の3か月分の給与明細を提出することになっています。
なお…
「社会健康保険の扶養に加入できる年収基準額は一定額です。ただし、非課税収入の場合は年収額0円となります。」とのお答えがありますが、健康保険の被扶養者の収入については、非課税の収入(交通費、失業手当、非課税年金など)も含まれます。
o24hi様、丁寧なご説明ありがとうございます。
健康保険によって違うのですね。確認します。
おかげで何とかなりそうです。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2健康保険加入時の給与証明書が必要な場合に会社から求めれます。
健康保険の場合、加入後の年収額で資格の有無について審査することになります。つまり、現在の収入額で年収130万円を超えると判断した場合は加入することはできません。
日本年金機構の制度、手続きのURLで確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …・・・・以下は一部抜粋
あなたが知りたい事項や手続き等で必要な書類など上記URLで確認できます。
1)収入要件
年間収入(※3)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※4)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※3 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※4 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
2.収入要件確認のための書類
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者※
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者の適用は受けられないため、収入確認の証明書類が必要です。
被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要となります。
(2)(1)以外の者
ア.退職したことにより収入要件を満たす場合
退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
イ.雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
雇用保険受給資格者証の写し
ウ.年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
エ.自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
直近の確定申告書の写し
※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
オ.上記イ~エ以外に他の収入がある場合
上記イ~エに応じた書類
課税(非課税)証明書
カ.上記ア~オ以外
課税(非課税)証明書
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
※電子申請により提出される場合、上記(2)の(ア)~(エ)および(3)の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
No.3
- 回答日時:
扶養加入する場合の退職日
結論
親の健康保険に被扶養者として加入する場合の条件を満たすことで加入はできます。つまり、あなたが退職仕舞いが関けなく、月額10.8千円(年収130円)以下で加入できます。
親の社会保険の扶養に加入する条件として仕事しているか無職で加入できるか否かを決めることはありません。
あなたが収入を得っている金額が月額10,8千円(年収130万円)以下が加入条件です。
基本的に、あなたの収入額が基準額を超えていないときは健康保険に加入できます。
あなたが退職する否かで決めることはありません。あくまでもあなたの見込み年収額で加入できるか判断することでになります。
扶養は、税金と保険の扶養は別です。
親の扶養に入ると、年末調整または確定申告をする場合に扶養者の年収額で控除を受けることができる年収で決まります。
税金の場合は配偶者の扶養と扶養者の年齢や未成年者または障害者などで年収額の違いもあります。しかし、社会健康保険の扶養に加入できる年収基準額は一定額です。ただし、非課税収入の場合は年収額0円となります。
詳しくご回答ありがとうございます。
一点、収入があり130万円以下であることが分かっていても収入の証明書は必要になりますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>現在、アルバイト(社保、雇用保険未加入)で働いていますがこの場合も無職扱いになりますか?
無職ではなく、アルバイト(=給与所得者)です。
社会保険の被扶養者になられるようですが、給与所得がある場合は無職にはならないです。
>その場合退職日はどちらを記入すれば良いのでしょうか?↓
①会社(社保加入)の退職日
②アルバイト(社保未加入、雇用保険加入)の退職日
アルバイトも退職されるということですか?
そうでしたら、②です。
引き続きアルバイトをされるのでしたら、退職日はありません(=書きません)。
社会保険の被扶養者になれる収入は、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
退職日を書かせる理由は、退職して無職の場合は「今後1年間の収入見込み」が0円と見なされるので、その確認のためです。
引き続きアルバイトをされるのでしたら、「アルバイトの月収×12<130万円」でしたら被扶養者になれます。
詳しくご回答ありがとうございます。
実は今のアルバイトが単発でして、そういう場合も給与所得者となるのでしょうか?(質問文が言葉足らずですみません)
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