
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問文に書かれている手当は、その会社が自由に支給条件および金額を決めている物です。
なので、どうして自分には手当てが点かないのかは会社に聞いてください。
なお、『同一労働同一賃金』の決まりにより、『労働時間・労働日数・配属部署・担当する業務内容が全く同じだけど雇用保険に加入している人が手当てを貰っており、質主様は単に雇用保険に加入していないという理由から社内規則に基づき手当がもらえない』という事であれば、違法状態に該当している可能性がありますね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.4
- 回答日時:
労働法では「皆勤手当」「食事手当」などの項目はありません。
ですから、手当をだすか出さないかは、企業の裁量の範囲です。
当然、どの範囲の人に出すのか会社が任意にきめられます。
具体的には企業が作成する就業規則に定められています。
雇用保険と「皆勤手当」「食事手当」とは何の関係もありません。
就業規則で雇用保険と同じ対象になっているだけでしょう。
No.3
- 回答日時:
それは雇用保険に入っているから手当がついているのではなく、所定労働時間が週20時間以上の人が手当の対象だから、たまたま雇用保険加入の条件と重なっているだけでは?就業規則は確認していないのですか?
既回答にもありますが、会社の手当は支給基準を会社ごとに決めています。そのように決まっているなら仕方ないのでは?
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