No.2
- 回答日時:
>今年から個人事業主で国民健康保険に加入している…
今年のいつからですか。
3月までは令和3年度分、4~6月は徴収がなくて 7月に令和4年度分納付書が届きます。
令和4年度分国保税は、令和3年分確定申告の結果が反映されています。
>今年度は収入がなさそうなので所得税や住民税以外で徴収額が上がるもの…
当年課税は所得税だけです。
今年の所得が少なければ今年 (といっても来年 3/15までに) 払わないでよいのは所得税だけです。
住民税 (市県民税) や個人事業税、国保税は翌年課税ですから、今年の所得額は関係なく去年の結果が反映されます。
仮想通貨の雑所得は、個人事業税には関係しませんけど、住民税と国保税はしっかり取られます。
令和4年分住民税はもう納付書が来ているでしょう。
>今年のいつからですか。
>3月までは令和3年度分、4~6月は徴収がなくて 7月に令和4年度分納付書が>届きます
令和4年3月28日からです。
7月に納付書が届く旨了解しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 今年から…国民健康保険に加入…、保険料は上がるのでしょうか?
はい。上がります。
7月に、今年度の保険料決定通知書が届くので、ご確認ください。
住民税額決定通知書は6月に届いているはずです。
> 今年度は収入がなさそうなので
住民税や国民健保料は、前年の所得を基準として次年度に収める、
という性質なので、その支払いのために、
前年の所得の一部を蓄えておかないといけません。
なお、当年度に割高な国民健保料を収めた分、所得控除が増えるので、
次年度の住民税や国民健保料が大きく下がります。
ご期待ください。
>なお、当年度に割高な国民健保料を収めた分、所得控除が増えるので、
>次年度の住民税や国民健保料が大きく下がります。
所得控除が増える旨まで説明していただき勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
> 令和3年に暗号資産で巨額利益が出て確定申告をしています。
1 所得税
所得税は年度(4月~3月)ではなく年(1月~12月)で考え、課税対象となる所得額で決まるので、令和3年の確定申告に書いた「暗号資産で巨額利益」に対する課税は既に済んでいます。
令和4年の所得税に「暗号資産で巨額利益」は影響しません。
2 個人住民税
個人住民税の税額は主に[★]前年の確定申告に書いた所得額で決まるので、令和4年度の税額は大きく増える。
同じ理由から令和4年の所得が激減するのであれば令和5年の税額は下がります。
★住民税額は所得額に応じた「所得割額」と、定額部分の「均等割額」に区別できる。
3 国民健康保険料(介護保険を含む)
個人住民税と同じく、主に前年の確定申告に書いた所得額で決まる。
よって、個人住民税の所に書いたのと同じことが起きます。
【介護保険の保険料徴収方法について】
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/313000/ …
4 国民年金保険料
これは全一律の定額制なので、所得が増えても保険料の額は固定です。
余計な事ですが、
個人事業主ではなく「法人」となることで、事業主は「健康保険」と「厚生年金保険」に加入できるようになります。
その場合、「健康保険料」と「厚生年金保険料」は給料や役員報酬の額で決まるので、事業主個人が『暗号資産』で大もうけしたことは、保険料に影響しません。
また、事業主は労災保険に加入できません[特別加入のケースを除く]。その為、業務上の病気やケガに対しての保険は自分で考える必要がある。
ですが、労働者を雇っており、その労働者と同じように現場て作業している場合に限っては、健康保険が面倒を見てくれるという特例[厚生労働省からの通達]がある。
「法人」になった方がよいかどうかはケースバイケースなので、熟慮の上で選択してください。
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