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このカテゴリーで、設立だとか登記で行政書士の名前が出てきますけど、行政書士は会社設立も役員変更もできませんよね。行政書士が業務としてできるのは、会社関係では定款変更や議事録で、設立の成立要件である登記ができないのに「会社設立・役員変更」なんて広告してるのは何故でしょうか?最高裁でも行政書士は登記出来ないと判例がありますし、有罪判決も受けています。行政書士が行ったら司法書士法違反で犯罪ですし、行政書士を勧めるのも司法書士法違反の教唆で犯罪ですよね?

逆に、司法書士は定款(平成14年法改正、平成16年回答)から登記まで一貫して業務としてできるわけですよね。もちろん、本人や弁護士もできるわけですが。

ここで行政書士を勧める人がいるのは何故でしょうか?

A 回答 (6件)

要は、「全てをお任せする」時は司法書士、「申請用書類の作成を手伝って本人が登記手続きをする」時は行政書士という棲み分けが原則ではないでしょうか?



実態はよく知りませんが、行政書士もビジネスですから、サービス過剰の勇み足のケースもあるのかも知れませんね?

この回答への補足

ご回答有難うございます。

司法書士法では登記の代理以外にも、法務局に提出すべき書類作成及びその相談も司法書士の独占業務となっているようです。行政書士が申請書を作成するのも手伝うのも司法書士法違反ではないのでしょうか?

補足日時:2005/04/01 17:55
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知り合いの司法書士が研修で「定款作成は司法書士の業務ではない」と説明を受けたと聞いていますが、もしそれが本当なら司法書士でも定款作成から登記まですべてできるわけではないのでしょうか?



通常は行政書士が会社設立業務を受ける場合、登記は本人にしてもらうか、行政書士経由で司法書士に登記をしてもらうということになると思います。

本人申請で登記をする場合、補正は本人へ行くと思いますが、手続費用が要らない分、料金は安くなります。

この回答への補足

司法書士会に問い合わせましたが、連合会も各司法書士会も一貫して定款は司法書士の付随業務としている、との回答を得ています。また、法務局でも定款から登記まで司法書士業務であるとしていますし、逆に行政書士は定款は作成できるかもしれないが、申請書や他の添付書類を作成する権限も能力もないとしています。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/wg/2004/0 …

補足日時:2005/04/01 18:16
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補足ありがとうございました。


規制緩和に伴い、業務開放される運命に抗う
司法書士会の断末魔のように思えました。
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>行政書士が会社登記の仕事をしているのはなぜか?


現実の社会では行政書士が会社設立登記や役員変更登記をやっています。
悲しいことですが、HPで検索すれば一目瞭然の事実であります。
それは本人申請で書類のみ作成するという方法で
司法書士に頼むよりも安価で請け負ってくれるからです。

>犯罪か?
司法書士法に反する犯罪であり。
発見された場合には懲戒事由に該当します。

>行政書士を勧める人がいるのは何故
行政書士に頼む方が安いからです。

また、一般人は行政書士と司法書士の違いすら分からないというもの事実
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国は行政書士に商業登記を開放させるよ



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji133.html
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No.5の国のアンケートの結論は、


「国は行政書士には商業登記は開放しない。」ですね。
行政書士が代理人として登記申請しても、申請書類だけ作っても、相談に乗ってもどれも違法です。年間、何人かの行政書士が登記をやったことがばれて逮捕されていますね。

いくら規制緩和の時代でも、違法行為を積み重ねてそれを実績として業務開放を叫んでも、国は相手にしてくれないということでしょうね。

逆に「定款作成は行政書士の独占業務で、司法書士は定款は作成できない。」と唱えている行政書士がいますが、これは勘違いですね。司法書士は定款作成から会社設立登記まで全てを適法に業務として受託することができます。
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