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自転車屋で電動自転車をレンタルで借りようと考えているんですが、その自転車屋はフードデリバリーの配達員には貸し出していないと言っています。

私はウーバーイーツをやる為に電動自転車をレンタルで借りようと思っているんですが、もし配達する為に使用している事がバレたら、どうなりますか?

何か罰則を受けたり、訴えられたり、お金を請求されたりする事はあるんですか?

A 回答 (6件)

バレたらまずは今後あなたには貸出禁止になると思います。


罰則に関しては貸出し契約書や規約に記載があればそれが適応されますが、
特に記載が無ければデリバリーの配達に使ったことで発生した損害程度しか請求はできませんが、実質損害も出てはいないので注意と利用禁止で済むと思います。

もし損害賠償とかで請求されても裁判になれば実損害を大幅に超えての請求は認められていませんので訴えてまで請求はしてきません。
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公的な法や規制があっての物ではなく、あくまでその自転車屋さんの何らかの都合によると取り決めかと。



当事者であるその自転車屋さんにお尋ね下さい。

考えられる点としては、
・営利事業での再利用
・事故、盗難、違反行為などあった際の責任の所在

辺りが絡むのではないでしょうか?
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契約書に書かれていたら契約違反で損害賠償請求されるかもしれません。

が裁判費用が高くつくのでよほどの悪質でないかぎり裁判にはなりません。損料を要求されるかもしれません。拒否できますが裁判もありえます。
バレたら即時返還ですね。自転車無しです。
交通事故を起こした場合は無保険(たぶん)なので自分で対応しなければならないでしょう。自転車保険は自分でかけるのがいいでしょう。自転車保険で検索すればいいです。

普通の自転車で3万円~くらいのでどうですか。安いのはダメです。中古のいいのはあるでしょう。
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貸出するの契約書に書いている項目を確認して納得したら借りる事です


違反項目があれば返却はもちろん契約に書いていることが遂行される
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詐欺罪に該当する可能性がありますよね。


店側はあくまで使用できる範囲(契約上のルール)を設けており、借主(あなた)はそれを遵守しますということで、双方納得の上でレンタルが成り立つ訳ですから、そのルール上にそぐわない、使用方法(例えば、さらに人に貸してお金をもらうや、仕事道具の一環に使うとか)が発覚した場合、さいあくは損害賠償の請求など法的な手段をとらされるでしょうね。

辞めたほうがいいです。
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条件を偽って借りれば詐欺になりますね。


違約金か自転車の買取を請求されるでしょう。
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