No.4ベストアンサー
- 回答日時:
度々で済みません。
用地補償(土地だけでなく、建物、漁業権等々用地取得などに伴う補償を含みます。)に関しては、各機関でまちまちの対応とならないよう、用地対策連絡協議会(中央と地方があり、通称「用対連」と言います。)というものがあってそこで基本的な基準を決めています。協議会には国交省や農水省また、電力会社やNTTなど公共施設を整備するために用地を取得する様々な機関がメンバーとして参加しています。そこで決めた基準の中で5、6%が出てきます。国土交通省でもそれに基づいて比率を決めています。
用対連の基準については、公式なホームページは見つけられませんでした済みません。
借地の場合の基準ですが、独立した基準があるわけではなく、包括的な基準の中の一項目として出てくる感じになってます。補償基準等と言うところに用補関係の基準がありますので、分かりづらいかと思いますがごらんになってみて下さい。
そういった議会があるのですね。大変参考になりました。
ただそのホームページが無いのには残念ですが探していただいてありがとうございました。
またこれに関連した疑問が出ればその都度質問するのでその時もよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
NO.2に補足です。
国土交通省の用地取得に関する説明のホームページアドレスをお知らせします。
なお、地価については、新聞などで発表されている公示地価や路線価がある場合はそれを基に土地の条件などにより補正率を掛けて、求めます。
しかし、公表されている地価がない地区もあります。そのような場合は、市町村など、土地の取引状況を把握しているところにどの様な土地が幾らでいつ頃取引されたかを聞き取り、同様に今回使用しようとする土地との違いを補正率を掛けて調整していきます。
土地(建物の場合も)価格の算定が困難な場合は、専門家(土地家屋調査士など)に算定を依頼することがありますが、一時的に使用する場合は、そこまでしない(鑑定依頼には費用がかかりますので)ことが大半ではないかと思います。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/index. …
この回答への補足
たびたびすみません。大変参考になったのですが、最初に回答をいただいた「じかの5~6%」も国土交通省からなのでしょうか?
また、借地の場合では紹介いただいたホームページのどのコーナーを見ればわかるのでしょう?
何度も聞いてすみません
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