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私の家の近くにチケットショップがあります。
そのお店には、「3万以上お買い上げのお客様で領収書を
ご希望の方は印紙代をご負担願います」と書かれています。

私が調べたところ、領収書は発行した側が負担だと
理解しているのですが、間違っていますでしょうか?
領収書の印紙代を負担するのが理不尽に思えて仕方ありません。

どなたか詳しい方、お教えください。

A 回答 (14件中1~10件)

印紙税法で3万円以上の領収証には印紙を貼付するよう決められており、作成側が負担するのが慣習です。



ただ、領収書を発行する、発行しないは自由ですし、しかも収入印紙の負担を買い手に求めても違法ではありません。要は新たな取引(200円余分に払ってくれたら領収書を出すよ)の勧誘なのです。

要は民事の問題で、違法かどうかという次元の話ではないのです。

この店では取引しない、領収書はいらない、200円払っても良いから領収書をもらう、どれを選んでもあなたの自由です。

通常、こんなこといったら、お客様がつかないから、売り手負担の慣習が成立しているのです。要は強気の商売をしているのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

確かに印紙代を負担するのがどちらでもいいのであれば
負担して領収書をもらうのももらわないのも自分次第ですね。

無知な私は発行者負担が当然だと思っていました。
それを相手負担にするなんてとんでもない店だな
と思っていました…。

チケットショップの背景を考えると仕方がないのかも
しれませんね。

お礼日時:2005/04/02 14:32

#9の追加です。



印紙を貼らない場合発行者(納税義務者)だけが罰せられて、こちらは脱税で罰せられるという事はありません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

この回答への補足

無知な私にご回答いただきまして本当にありがとうございました。本当に勉強になりました。
これを機にもっと印紙税について調べてみようと思います。

補足日時:2005/04/02 18:54
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございました。

なるほど、納税義務者だけが罰せられるのですね。
安心しました^^

url参考にさせていただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/02 18:47

【回答者欄に記載の質問について】


印紙を貼付しないからといってお客が罰せられることはありません。納税義務者はお店なので、納税義務者ではないお客が罰せられることはありえないからです。

【実情】
もっとも税務当局からすれば、きちんと印紙税を払ってもらえれば誰が負担しても構わない、という姿勢ですから、実情としてはNo.2,3さんのご説明が当てはまっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに税務局さんからすれば税金が入ってくればいいのですからね…。

丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/02 18:45

#11ですが、補足がありました。


お店には「3万以上お買い上げのお客様で領収書をご希望の方は印紙代をご負担願います」と書かれているとのことですが、
これは、原則としてはお店側が負担すべき領収書の印紙代をお客さんが負担してくださいという特約すなわちお店からの契約の申し込みに当たると思います。
お客がこれを承知のうえ商品を買ったとすれば、買った時点でその申し込みに対する承諾があったものとされ、お客が負担するという特約は成立してしまうものと考えられます。
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> お客様が印紙代を負担すると納得すれば特約になるんですよね?


そのとおりです。お店とお客が折半で負担というのもありです。

> お客様が納得しない場合はどうなるんでしょうか?
> 領収書を出していただけないんでしょうか?
お店としては、お客に請求されれば領収書を交付する義務があります。民法486条には「弁済をした者は受取証書の交付を請求することができる。」とありますが、これは弁済受領者が受取証書を交付する義務があると規定したものでもあるからです。
お店の印紙代負担で領収証が交付されないのなら代金の支払いを拒否しましょう。領収書の交付と代金の支払いは、同時履行の関係にあるからです。

さて、現実的な対応としては、
お店側が印紙代を負担しないというのなら、お客が負担するもよし、そのお店で買い物をしないもよし、ということです。
最終的にはお客の考え方次第です。
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普通の店だって、印紙代の分、商品価格が高くなっており、実質的に購入者が印紙代を負担しているのです。

もっとあからさまな例では、銀行の振込手数料ですね。3万円以上になると高くなりますが、これは3万円以上の振込だと、印紙代がかかるからです。

印紙税について、消費税のように内税表記が義務付けられているわけではないので、商品価格の中にはじめから含まれていれば合法であり、印紙代として明記されているから違法となるわけではありません。

このようなケースで、お客は、印紙税の負担の注意書きをみて納得して購入するのですから、印紙税相当の支払義務があります。納得できないのであれば、そもそも、購入しないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに銀行の振込み料3万以上から高くなりますね。
印紙代分だったんですね…。

確かに納得しなければ買わなければいいんですよね。
私は買わないことにします。

お礼日時:2005/04/02 18:39

印紙税は、課税文書を発行した者が納税義務者ですから、相手が貼るべきです。



なお、印紙が貼ってなくても、領収書の効力は有ります。
さらに、課税文書に印紙を貼らない場合、発行者が脱税として罰せられるだけで、こちらには何の問題も有りませんから、印紙を貼らない状態で領収書を貰いましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

印紙税を負担するのは、決まっていないのではないのですよね?
だとすると、印紙を貼らない場合発行者だけでなく
こちらも脱税(?)か何かで罰せられるという事は
ないでしょうか?

再度質問する形になってしまい、申し訳ありません。

お礼日時:2005/04/02 16:05

#7です。


民法第468条ではなく、
民法第486条でした、失礼しました。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

よく分からないのですが、今回の場合、お客様が印紙代を負担すると納得すれば特約になるんですよね?

お客様が納得しない場合はどうなるんでしょうか?
領収書を出していただけないんでしょうか?

お礼日時:2005/04/02 16:00

印紙税法の第3条には、「課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

」と定められております。
従って、印紙代を負担する納税義務者としては、課税文書である領収書を作成したチケットショップということになります。

また、民法第468条には、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と定められております。
受取証書すなわち領収書の交付費用は、特約がなければ、代金を受け取る者が負担するとされています。
ちなみに、領収書の交付と代金の支払いは、判例でも同時履行の関係にあるとされています。

さて、ご質問の回答としては、
原則的には、チケットショップが印紙代を負担することになりますが、客が負担する等の特約が成立すれば、それに従うことになります。
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 こんにちは。



 例えば契約書にも印紙を貼ることが多いですが、税務署の見解は、契約書が「完成」した時点でどちらが負担するかを確定すると言うのが見解です。契約書見本を保有しているだけでは当然課税されないわけで、双方の印鑑(もしくはサイン)が揃った時点で、それを保有している側が課税されるというのが原則です。
 つまり相手から署名押印されて送られてきた契約書(通常は2通ですね)にあなたが署名押印したら、あなたが両方に印紙を貼ることになります。ただし、法律で決められているわけではありませんから、双方で自分のところに保管する物は、自分のところで貼るという方法でも一向に構いません。

 これから類推すると、領収書を作成した方が貼るというのが原則になりますね。

 ただ、領収書は必ず発行しなければならない義務はありません(電車の切符とか買ってももらえませんよね)。領収書を作成した方が貼るというのが原則ではありますが、あなたが貼っても一向に問題はありません。つまり、印紙税はどちらが負担してもいいということです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
丁寧なご説明ありがとうございます。

このサイトで収入印紙を検索して調べた所
契約書などは双方負担、領収書は発行者負担と
勝手に解釈しておりました…。

印紙代はどんな場合でもどちらが負担しても
かまわないって事ですよね。
ただ色んな背景があって、領収書の発行者が印紙代を
負担するのが慣習になっているだけなんだと
知りました。

お教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2005/04/02 14:50

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