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登記印紙を誤って購入してしまいました。
100%価格で払い戻しするか、高く買い取ってくれるところ、方法をお教えください。困っています。

A 回答 (3件)

法務局で還付(償還)の請求ができませんか?


以前できると聞いたことがあります。

また、私自身購入直後に購入誤りをすぐにわかったため、印紙売りさばき所で交換してもらったことがあります。その際には特別な手続きはありませんでしたね。

さらに、司法書士へ依頼した手続きで印紙を依頼者である私が用意することとなっていた案件で、購入を誤ってしまったことがあります。その際には、司法書士が便宜を図ってくださり、司法書士の在庫の印紙と交換をしてくれましたね。

司法書士や不動産業者などに知り合いがいれば、交換を頼むのも方法の一つかもしれませんね。
金額が小さかったり、別な案件での利用が可能な場合などは、大切に保管して流用することもありでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/06 10:21

登記印紙は、印紙税法で定める印紙ではなく、法務局が管轄してます。


印紙ですと還付手続きがありますが、登記印紙については「還付手続きがない」ため、行政苦情救済推進会議が検討した経過があります(URL参照ください)。
法務局に直接「なんとかならないのか」とお願いしてみるしかないようです。
そのさい、何も知らない素人だと思われると「できません、だめです」といわれて終わりでしょうから、上記の検討内容を印刷するなどして、理論武装しておくと、存外と「なんとかしましょう」となるかもしれません。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/gaiyou …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/07 18:25

>登記印紙を誤って購入してしまいました。



「購入」と言う認識が間違っています。

「登記印紙」は「印紙税法」(改正H22.3.31法律6号)および「登記手数料令」(改正H13.3.22政令第55号)に定められた『税金』です。

『税金』ですから、払い戻しは出来ません。

あなたが「購入だと思っていた行為」により「登記印紙税を前納」した事になります。

そして手に入れた「印紙」を書類に貼って消印する事により「もう既に納税済みですよ」と言う証明になるのです。

「印紙税の還付が受けられる範囲」(払い戻しに代わるもの)が可能なのは以下のページにある通り。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

従って「もうどうしようもない」が回答になります(建て前は)が、ホンネは「金券ショップへGO」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/06 10:20

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