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(1)当社は工事会社で、工事の際に警備会社に委託して交通誘導をお願いしています。今回初めて委託した警備会社から警備請負契約書(二号業務)が2部届きました。甲乙になっており、当社が保管するほうには、印紙が貼ってありました。特に警備会社からは指示がなかったのですが、警備会社に送り返すほうの契約書にも当方で印紙を貼るのでしょうか?

(2)契約書なのに、書類内の相手の社印は角印(会社名のみ)でした。
通常契約書はすべて丸印ではないかと思うのですが、相手が角印の場合はこちらもあわせて角印にすればよいのでしょうか。

(3)警備業法の改正でこういった契約書の義務付けが厳しくなっているようですが、中にはこのような契約書を交わさない警備会社もありました。このような警備会社と取引すると、委託した当方にも罰則があるのですか?あるのであれば、どのようなものですか?

A 回答 (1件)

1)甲乙それぞれの負担で、一枚ずつ印紙を貼るのが一般的ですね。


普通は業者側が「恐れ入りますが印紙を‥‥」と一言添えるもんですが。

2)丸判が普通ですが、営業所決済などの場合に角判を押してくる場合もあります。契約書の効力に影響はありません。

3)契約の締結と、それに関する必要事項の書面による交付は警備業法で義務付けられています。ただしこれに違反した場合の、委託者に対しての罰則はありません。
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この回答へのお礼

非常に明瞭かつ迅速なお返事、ありがとうございました!
助かりました<m(__)m>

お礼日時:2008/11/20 15:00

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