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警察官が令状無しに他人が通話している声を録音するのは強制捜査になりますか?
傍受ではなく盗聴みたいな感じです。

A 回答 (7件)

なります。



かつては、物理的強制力を伴う捜査を
強制捜査とする説が中心でしたが、
近年では、権利を侵害するような捜査は
総て強制捜査ということにして
令状が必要だ、という説が通説です。

通話を盗聴するのは、プライバシーという
権利の侵害になりますので
強制捜査です。

従って、原則として令状が必要に
なります。
(刑訴法222の2および
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)




録音した音声は証拠になるのでしょうか?
  ↑
証拠には、法廷に出せるか、という証拠能力
の問題と、
出せるが、証明力があるか、あるとして
どの程度あるか、という問題があり、区別する
必要があります。

音声は、事件と関連性があるので
証拠能力があります。

ただ、音声は、盗聴した人間の証言などで
補足しないと、証明力が乏しい場合が
あります。

なお、違法に収集した証拠は、証拠能力が
無いとして、法廷に出せない場合がある
というのが最高裁判例になっています。

これを「毒樹の果実」理論といいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/31 14:51

そのことで得た情報(たとえばAとBが交際している)は証拠にはできませんが、それをもとに別の証拠をあげて犯罪の証明(たとえばAとBがホテルに入っていきAだけが出てきた)にすることはあります。

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>録音した音声は証拠になるのでしょうか?



専門家ではありませんが、裁判では 証拠には成り難いのでは。
警察の捜査での 補助資料 と云った処でしょうか。
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録音は証拠にならないとドラマでも言ってますね。

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相手の同意がなくても強制的に操作する強制捜査でも、相手の同意を求める任意操作でもありません。

 強いて言えば内偵捜査です。
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昔は 令状を取ってから 盗聴する 事になっていましたが、


今では 必要と判断すれば 盗聴できます。
令状が無いのですから 強制捜査 には成りません。
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この回答へのお礼

録音した音声は証拠になるのでしょうか?

お礼日時:2022/07/28 19:31

犯罪者の可能性があると思われる人物の通話を警察が盗聴するのは、違法でも何でもない通常の捜査です。

 それと盗聴は強制的にするものではなく、密かに行うものゆえ、強制捜査にはなり得ません。
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この回答へのお礼

では、強制捜査ではなく任意捜査ということになるのでしょうか?

お礼日時:2022/07/28 19:01

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