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老人保健施設に勤務している看護師ですが、不安障害にて心療内科受診中ですが、メンタル的に悪化してしまい、1か月休業を要すると診断書を発行され、職場の施設長に見せましたが、「1か月まるまる休むのではなく、働く日数を減らしたらどうか」と提案されました。
診断書の内容は
病名:適応障害、うつ状態
1か月の療養を要する

1:診断書が出たら、やはり1か月まるまるまる休むものでしょうか?
2:診断書が出されましたが、
1か月まるまる休むのではなくて、働く日を減らしたらどうかと提案されましたが、これはNGでしょうか?
3:診断書を出したら、クビになってしまう可能性はありますか?

A 回答 (4件)

そのような状況の職員を働かせるというなら、利用者にも迷惑になると思います。


上司の判断はおかしいと思います。
なお傷病手当金に該当するかもしれません。
そして、労働基準法での解雇制限があるので、いきなり首にはできないのです。

総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
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1、病状が改善し労務に耐えうる体調になれば、1ヶ月を待たずに復職することに問題はありません。



2、それは休業にはなりません。もちろん貴女の心身が許すなら良いと思います。ただ、そんな提案をする職場(上司)は信頼できないし違法です。

3、即クビはありません。企業によって違いますが休職期間には制限があります。その間に復職(完治)の見込みがなければ自然退職になります。
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休みたいなら主治医と相談して「1か月の自宅療養が必要」とか「1か月の休業が必要」と診断書に書いてもらわないといけません。



>1:
主治医はどう言ってるのですか?
また、診断書の内容は勤務先の産業医が判断します。
必要があれば主治医に問いあわせます。

>2:
一般的には休業でしょうが、主治医の意見が必要でしょう。

>3:
解雇はされませんが、1ヶ月後に自動的に復職にはなりません。
産業医の面談などで勤務可能と判断される必要があります。
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この回答へのお礼

どう思う?

お返事ありがとうございます。
施設長に診断書を提出しましたが、実は1か月まるまる休むのではなく、仕事に来る回数を減らしたら?と言われ、週1~2回出勤になりました。これはNGでしょうか?

お礼日時:2022/08/01 18:09

1普通にとればそうでしょうね


2わからないですすみません
3それもよくわからないですすみません

1ヶ月くらいなら大丈夫だとはおもいますが
医師に相談してみてはどうでしょう
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この回答へのお礼

どう思う?

お返事ありがとうございます。
施設長に診断書を提出しましたが、実は1か月まるまる休むのではなく、仕事に来る回数を減らしたら?と言われ、週1~2回出勤になりました。これはNGでしょうか?

お礼日時:2022/08/01 18:10

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