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JR往復乗車券で、100km以内の区間で往路を使用度、復路だけ未使用の時、これを払い戻しできますか。(復路のみを別の切符として未使用として扱いますか。)同様に、連続乗車券では連続2だけ未使用の場合、距離に関係なく払い戻しできますか。

A 回答 (2件)

未使用の場合、乗車券の有効期間内であれば払戻しが可能です。



往復乗車券の場合、往復割引適用区間の場合は往復乗車券の値段から、無割引の片道乗車券の値段を引いた差額からさらに手数料210円を引いた金額が、払戻額となります。
ご質問のように、100km以内であれば単純に片道運賃から手数料210円を引いた金額が払戻額となります。

連続乗車券の場合は割引がありませんので、未使用券片の運賃から手数料210円を引いた金額が払戻額となります。

払戻手数料は1回につき210円ですので、今回のご質問では該当しませんが、往復乗車券をまるまる未使用で払い戻す場合でも210円で、倍の420円になることはありません。

払戻しは、その乗車券の有効期間内に行なってください。有効期間ですが、往復では片道の倍、連続では各券片の有効期間の合算となります。どちらも購入した乗車券の有効期間内であれば払戻ができます。「払い戻した時点で使用済み乗車券の有効期間が短くなるのでは?」という心配はいりません。
例えば片道の有効期間が2日の乗車券を往復乗車券で買った場合の有効期間は4日となります。これを3日間かけて行きを消化し、3日目あるいは4日目に復路を払い戻すことができます。このとき「往路の有効期間が2日となるので、3日目に乗車した分は別途払ってもらいます。」といった事態にはなりません。
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この回答へのお礼

時刻表に、乗車券で使用開始後、100km以上残りがあれば払い戻すという記載があり(従って残り100km以内なら払い戻しせずというこのなのでしょう)、往復の場合はどう扱うのか気になっていたものですから質問しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/03 20:03

JR東の旅客営業規則からの抜粋です。



「往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。」

つまり、600km以内の往復乗車券は割引などなく、単に片道乗車券を 2枚同時に発売しただけですから、未使用の普通乗車券として 210円の手数料で払い戻されます。
ただし、有効期間内であることが条件なのは、言うまでもありません。
連続乗車券の未使用券片についても同様です。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。(質問の「往路を使用度」は「往路を使用後」の誤りでした。すいません。)

お礼日時:2005/04/03 19:58

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