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私は精神疾患を抱えています。

先月から入職し、働いているのですが、症状が強くなってきたため、病院のDrに休職をすすめられました。

職場の就業規則を見てみると、試用期間の3ヶ月間は休職できない旨が記載されています。

その場合、給与が発生しない休みになるのでしょうか?
それとも解雇という形になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

試用期間でなくても休職中は給料はありません。




>試用期間の3ヶ月間は休職できない旨が記載されています。

その規則が法的に有効であるか?はわかりませんが、休職が出来ないという事は退職になるだろうと思います。
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「試用期間」とは、採用した人の人物や能力について、従業員としての適格性を判断するための期間です。


試用期間の目的である「適格性の判断」には、健康面での見極めも含まれています。
したがって、「試用期間中は休職規定を適用しない」とする就業規則は合理性があると思います。
仕事ができるかどうかを見極めている期間なのだから、採用後の休職とは意味が違うということです。
また、試用期間満了時点で労働提供義務を果たせない状態であるなら、本採用拒否が認められる可能性が高いです。
したがって給与は発生せず、3ヶ月経っても復調しない場合は解雇になると思います。
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基本は欠勤でしょうね。

休職は一般に給与は支給されず身分だけは保証されるという制度です。試用期間は3か月とのことなので、今回は休職には該当しないということです。欠勤も無断欠勤なら数日すると懲戒解雇となるケースが多いですが、まともな理由で欠勤するわけですから懲戒には該当しません。後はそれぞれの職場の事情によりますので、上司、総務、庶務などに相談してください。一般的普遍的ルールはありません。このまま欠勤が続けば、遅くとも試用期間の終わる3か月後には解雇となるのではないかと思います。
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