
No.6
- 回答日時:
結論
退職日迄の賃金は支払われます。
通常は就業規則等に定めている支払い日に給与を支払うことになりますが、従業員の退職、死亡の場合には、権利者が給与の支払い請求した場合、請求日から7日以内の支払うことになります。
労基法第24条は、定期支払日について規定していますが、同法第23条は退職者及び死亡した場合には、権利者が請求した時は使用者は7日以内に支払う義務があります。
(退職者の金品返還)
第二三条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
No.5
- 回答日時:
当然です。
給料は働いた労力に対して支払われるものです。
労力を提供したのに給料を払わないというのは、お店で品物を買ったのに代金を払わないのと同じです。
給料日に払われなかったら、ちゃんと請求してください。
No.4
- 回答日時:
働いた分の給与は給与支給日に支給されます。
もし支払われない場合は居住している場所の労働基準監督署に連絡すれば、会社側の違反案件になるので、会社側は必ず払います。
如何なる理由があろうとも、労働した分の賃金を貰う事は権利です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
給料明細は皆さんいつ頃貰えま...
-
締め日から支払いが遅い会社
-
給料いりません
-
「棒給」ってなんですか?
-
社長の仮払金を取り返したいです。
-
採用決定後、メールで給料など...
-
職務給制度ありの会社と職務給...
-
試用期間で退職しようか迷って...
-
経営者の「(現時点で)出来な...
-
10代20代30代の時に正社員では...
-
派遣の人が正社員の悪口言うの...
-
大至急!郵便局の期間雇用社員...
-
非常勤講師 夏休み前に辞めるこ...
-
学部生です。院生の内定者が多...
-
内定後の食事会のことで、困っ...
-
退職について。 骨折のため立ち...
-
社長の息子について
-
履歴書の入社日を間違えてしま...
-
妊活する予定があっても素知ら...
-
辞めると言ったのですが、やっ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
締め日から支払いが遅い会社
-
給料明細は皆さんいつ頃貰えま...
-
新人よりも給料が安い私。
-
等級は上がるけど給料は一時的...
-
「棒給」ってなんですか?
-
半年以上も前の制服を返せと言...
-
給料が月末締め切りで翌月25...
-
採用決定後、メールで給料など...
-
職務給制度ありの会社と職務給...
-
給与が支払われない・・。
-
退職後の給料
-
お給料の請求をしたいのですが...
-
初任給が5月下旬に出ます。それ...
-
入社1日目でやめたい場合
-
参加するべきか、しないべきか?
-
バイト、給料未払い...どうすれ...
-
無期雇用になっても時給が上が...
-
試用期間で退職しようか迷って...
-
同僚との給与の差
-
給与遅配するのはどう考えたら...
おすすめ情報