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電子署名で、相手が名前などの署名情報を偽ったら、その署名の効力はどうなりますか?また、私文書偽造罪に該当しますか?

A 回答 (1件)

>署名情報を偽ったら、



早い話が、署名を偽造し、相手をだまそうとしたんでしょ。
私文書偽造罪にはならんと思うが、別んの法律で罪に問われても当然でしょ。
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