A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
【執行猶予期間が経過したのであれば、刑の言い渡しそのものがなかったことになる。
履歴書にも記載する必要なし。】刑法、刑事訴訟法等において、
執行猶予とは、刑事事件で有罪判決が下される際に、「刑の執行を一定期間猶予する判決」を指します。
また、執行猶予期間中に再度犯罪を犯さなかった場合など、執行猶予期間を経過すれば刑の言い渡しの効力そのものが消滅します。
すなわち、「執行猶予期間が何事もなくすぎれば、判決において言い渡された実刑判決はなかったことになる」ということです。
なので、執行猶予期間を何事もなく経過したということであれば、少なくとも、あえて、履歴書等においても賞罰として記載する必要はありません。
なお、正直なのは結構なことですが、あまりにバカ正直に生きていくことはわたくしとしてはお勧めいたしかねます。
【執行猶予について】※弁護士相談広場HP
https://www.bengohiroba.jp/criminal-case/article …
No.2
- 回答日時:
賞罰欄は空欄が良い。
前科前歴を書けば余程のことが無い限り不採用。https://bokudakara.com/resume-record
企業は前科前歴を調査できるか?
捜査機関や選挙管理以外が調べて漏らせば犯罪、
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5627/
あんた前科前歴があるだろうと言われても「ない」言い切る。動揺した態度は勘ぐられ不採用になる恐れ。
こっちには資料があるとカマかけてきても白を切る。
>履歴書には正直に申告します。
それでも採用してくれる警備会社を探します。
正直もほどほどに。詐欺の件は服役し償ったのだから誰かが蒸し返すのは無法。前科前歴で一生追い詰めるのは正義に反する。失敗は繰り返さないという心構えは大事ですが。世の中何でも明け透けにすればいいと言うものではありません。妻の昔の男関係知らぬが仏。
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