
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
その病気なら長期化しないと思います。
傷病手当金は会社員が病気で働けなくなった場合に受給できます。
本人が健康保険組合に請求します。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
No.12
- 回答日時:
裁判かけて払わなくて済む場合もあるってな言葉を
裁判かけて払わなくて良くなる
なんてな言葉にすり替えられてませんか?
そもそも、裁判ありきの話なら
「裁判してくださいと」
相手に伝えるのがベストですね
そもそも論を言えば
払えるお金はあるけど、払いたくないから【裁判したい】と言ってるみたいでもあって
裁判したから、養育費を払う取り決めを無かった事にすることって
不可能だとは思いますよ
質問者さんが、確りと養育してるなら、裁判されてもまったく問題の無い話でもあって
養育費を適正に使用されてるのか?
質問者さんが、養育意外に利用されてるのか?
そこら辺は、裁判してハッキリとさせるべき話でもありそうですけどね
元旦那さんの
収入や財産がまったくなかったら
裁判とか、公正証書とかとか
まったく意味も無いけどね
No.11
- 回答日時:
そもそも病気で働けないとゆう事ですが入院費は支払えるわけですよねでしたら義務者の財産の一部を差し押さえする申し立てを逆に裁判所に申請するとゆうのはいかがでしょうか
全額無理でも減額して期間を延長するとかある程度の譲歩はしてあげて下さい
No.10
- 回答日時:
義務者(子の父)が、病気になっても公正証書で取り決めた養育費は支払わなければなりません。
義務者が支払えないのなら、事情の変更を理由に「養育費見直し調停」を義務者が申し立てて調停で再度取り決めることになります。●入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると言われたので
すが…
↑、これは出鱈目です。養育費の支払いを免れることは出来ません。又、養育費案件は、裁判で争うことは出来ません。調停案件です。
No.9
- 回答日時:
> 公正証書で20歳まで支払います!と
当然、現在の勤務先から一定の収入があり、病気したり、事故で働けなくならない限りは、ってのは暗黙の条件になります。
極端な話、死んじゃったら払えないし。
> 元旦那がヘルニアで働けなくなったから養育費当分払えないと
働けなくなったので、会社や健康保険組合から休業補償とか出るなら、それは収入と見なして一部を養育費として支払いしてもらう事は可能です。
ヘルニアの原因が労災の場合も同様になるハズ。
素直に弁護士雇って、勤務先や健康保険、生命保険や傷害保険に入ってるならそちらの支払いの一部も抑えられないか?とか、相談するのが良いと思います。
> 公正証書があっても入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると
収入が減る、治療費なんかで残らないならそういう事もあるかも。
それならそれで、弁護士経由で収支とかしっかり確認してもらい、過去の事例や判例を提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れません。
No.7
- 回答日時:
払わなくては、なりません。
しかし、払わない時は、
誰も、裁判所も立て替え払いしてくれません。
あなたが、取り立てに行くしかないのです。
取り立てる、法的根拠を得たにすぎないからです。
払わないのなら、取り立てに行くしかありません。
子供のために、鬼になるのです。
No.6
- 回答日時:
そんなルールはないのでは?
公正証書に書いていなければ気にする必要はありません。
強制執行が必要ならしてください。
ただ、払わないのではなく払えない状況だと言っているので、
また調停やって決めてください。
入院証明書とか、そういうのは全く関係ありません。
あなたと元旦那との間でのルールにおいて決めてください。
で、交渉が決裂したら強制執行、です。
そこで本当にとれるのかとれないのかがわかるでしょう。
No.5
- 回答日時:
公正証書があろうがなかろうが、「払えないものは払えない」を覆すことはできません。
もちろん預貯金など資産があれば、それを差し押さえることは可能です。
その上で、働けなくなったから払えないとのことですが、その間の生活費はどのようにするのでしょう?
生活費に充てる何らかの収入があるのであれば、そこからでも支払いの義務は残ります。
厄介なパターンを考えると、同居人などに養ってもらっていて本人は預貯金も収入もないというケースでしょうか?
さらにいえば、仮に当面の支払いが困難であるとしても、その間の支払いを免除するわけではないので、支払われなかったときは毎月きちんと督促を行った方が良いでしょう。
督促をしたところですぐには払われないでしょうが、あくまでも免除はしていないということを明確にするためです。
その上で、支払いが可能になった際には、その分も増額して払ってもらうなり、(お子さんが)20歳を過ぎても払ってもらう必要があるでしょう。
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