No.7ベストアンサー
- 回答日時:
支払い拒否は犯罪ではないが 強制執行される可能性がある。
請求権が確定した場合 たとえ全く財産がなくても 半年ごとに請求を繰り返し 時効を延長することが出来る。
そうなったら早めに支払った方が良いだろう。
No.6
- 回答日時:
相手側に支払い能力が無ければ、泣き寝入りとなりますが
そうでなければ、強制代執行で執行官が自宅に訪れ
後にはペンペン草すら生えない程、金目の物を根こそぎ奪われます
「それは、知人に借りた物だから持って行かないで下さい」
と、言い訳をしても
「では、貴方がその知人の方に弁償して下さい」
と、聞き入って貰えません
余談ですが、テレビだけは最低1台は残して行きます
これは、災害等が起きた場合の情報を入手する
マスメディアとされている為です
慰謝料ですから、民事の賠償な訳で、支払わなくとも
犯罪行為には成りません
ただ、犯罪行為にならないと、支払わないは別だと言う事
No.5
- 回答日時:
慰謝料を払わなくても「犯罪にはならない」というのは「払わなくてもいい」ではありません。
強制執行で、裁判所が資産を差し押さえて取り立てます。
取り立てる資産がないのなら、取るものがない、というだけ。
ホームレスのその日暮らしでは差し押さえできません。
裁判所は鬼ではないので、体を取って食ったりはしません。
No.4
- 回答日時:
> 侮辱罪で有罪になり慰謝料支払いの判決が出ても、
刑事事件と民事の問題がごっちゃになってます。
刑事事件で有罪になったら、侮辱罪は
「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」
ですから、罰金や科料を支払いしないと、労役を課される事になるかも。
検察庁 - Q&Aコーナー > 裁判の執行等について
https://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm
| Q.罰金を納付しないと,どうなりますか?
| 罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
| また,罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。
まぁ、労役所にブチ込むのもメンドクサイですから、家族や知り合いに借りろとか、働いて返せとかって説得されるハズ。
民事での侮辱による損害賠償請求で支払いの判決が出て、支払いを行わなくてもそれが犯罪になるって事は無いです。
財産とか受け取ってる賃金があるなら、差し押さえされる可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
刑事事件では「慰謝料を支払え」という判決は出ません。
あくまで懲役、禁固、罰金などの刑事罰です。
刑事事件の場合は、慰謝料を支払って示談にすれば、情状酌量で刑事罰が軽くなると言うだけです。
示談がなければ、慰謝料の請求は民事訴訟になります。
これは、自分で起こさなければなりません。
そして判決が確定して、なおかつ支払がなければ強制執行という手続きをすることになります。
支払わないからといっても、あくまで民事ですので犯罪にはなりません。
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