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No.3
- 回答日時:
免除申請し認められたら、納付義務はなくなります。
猶予として認められたのであれば納付義務が残ります。
納付義務がなくとも、納付せずに免除であった期間というのは、受給の際の計算で、未納よりは免除期間のほうが優遇はされますが、納付したのと同じになるわけではありません。ですので、可能であれば、追納という形で免除期間を免除やら納付の機関に変更したほうが良いかと思います。
ただ、免除期間がわずかな場合には、受給時への影響がほとんどない場合もあるので、40年などの加入期間のうちの数か月などであれば、免除のままでもよいかもしれません。ただ、免除を受けていない未納期間を含め結構な期間になる場合には、可能であれば未納から解消したほうが良いでしょう。
未納期間と免除期間は別に考えましょう。未納というのは免除も受けないまま未納となっている機関です。
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