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親の話なので、詳しいことは分からないのですが・・・
父が長年使っていたクレーン車を3月に50万円で売ったそうなのです。排ガス規制か何かでもう長くは使えないとかで、何でそんな車を買ってくれたのか?と思うんですが、相手はブローカー?じゃないかと言っています。
それで、相手の人が名義変更をしていないまま(父名義のまま)みたいなんです。事故でも起こされたら怖いので、未だにその車の保険料を払っています。どうやら売買の証明になるようなものを何一つ交わしていないようなのです。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか?また、このままだと他にも何かリスクが出てくるのでしょうか・・・?教えてください!

A 回答 (2件)

こんばんは。

元車屋です。

>何でそんな車を買ってくれたのか?
地方に行くとまだ使える地域があるので、オークションに出したり、外国に輸出したりと色々考えられます。

>相手の人が名義変更をしていないまま

名義変更をしてない事実はお父様から聞いたのでしょうか?名変をする際必要になる印鑑証明書の有効期限は3ヶ月なのでそれを過ぎてしまうと名変不可能になってしまいます。

>未だにその車の保険料を払っています。

保険料は支払う必要はないですよ。
もし事故を起こしたら運転していた当人の責任です。

3月の何日位に売却したかわかりませんが想定できる事を書きます。

●すでに名変が終わっている

●現在名変手続き中だ。(通常車庫証明が下りるまで1週間ほどかかります。)

●名義はそのままでオークションに出品した。(落札した業者が名変をしなければならない期間は通常落札した翌月末という規定の会場が多いです)

●トラックの売却先が見つからないか、ばらして部品として輸出してしまった為、名変等の書類手続きを一切せずほったらかしだ。

もしその人と連絡が取れるようでしたらもう1度確認してみてはいかがでしょうか?
名変が終わってない場合5月位に自動車税の通知が来てしまいますよ。

それと心配でしたら運輸局(旧陸運局)に行き、「現在登録証明書」を出してもらえば確認できます。その場合車のナンバーを書く必要があります。

もし仮にその人が「印鑑証明が切れたからもう1枚欲しい」と言って来たらお金を取る位の気持ちでいた方がいいかもしれません。

業者のオークションの場合も書類の期限を切らせてしまった場合再発行料として3万円ほど取られます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。まだ価値はゼロではないんですね!
昨日運輸局で確認して、名義が父のままだと分かったんです。
よく分からないのですが、相手が事故を起こして責任を放棄した場合、車の持ち主の責任が問われるのでは・・・と私は思っていたのですが(自分の車の保険のときにそう説明された気がします)、ちがうのですか?
相手とは連絡が取れるのですが、分かったと言うだけで、何もしてくれない(現に名義は変わってない)ようなのです。
もし5月に自動車税が来たとき、それもこちらが払わないといけないのでしょうか?このまま名変されなかった場合、no1の人が書かれているように、抹消手続きをすればいいのでしょうか?

お礼日時:2005/04/05 08:38

文面からの推測ですが・・・・



50万円の車両代事態は授受しておられるんですか?
授受されて印鑑証明・委任状・譲渡書・をお渡しでしたら書類の有効期限三ヶ月ですのでそれを過ぎますと変更不可能となります。(新たに発行三ヶ月以内の物が必要)当然3月に売買されて4月になりましたので年税の送付はがきも送られてくるでしょうし・・・。 もし売り先との連絡やコンタクトが取れないようでしたら陸運局にて車検証を再発行し強制抹消と言う形を取ってはいかかでしょうか?抹消月までの月割り税金額を納税すれば出来ますしそれ以降に関しましては車検切れ車両となりますので公道等では運転不可能です。 問題の解決には程遠い回答かもしれませんが私も過去に同じような状況を経験し上記の手続きでリスクを無くしましたので・・・私の場合は売買相手が検問で止められて無車検車の為警察沙汰になり解決出来ました。
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この回答へのお礼

50万円は受け取っているようです。相手とのコンタクトは取れるようなのですが、(売買したという)証明を送ってくれと言っても、分かったと返事をするだけで何も送られてこないらしいのです。
陸運局で相談すれば良いのでしょうか。最悪抹消ということもできるわけですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/05 08:26

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